使ってみようADR~高齢者をめぐるトラブルあれこれ~
私は、愛知県弁護士会紛争解決センターで運営委員をしております。
ADRといわれる民間の裁判所と考えてもらえると分かりやすいかもしれません。
ADRは、紛争解決の基礎は当事者の合意(私的自治)にあります。それを後押しするのがADRという位置づけということになります。
民事に関する紛争を扱い、申立の手続は簡単、管轄の定めがないということが特徴です。
特に建築紛争、医療紛争、金融紛争に当会のADRは強みを持っています。
弁護士を依頼するほどでもないご近所トラブルに活用するということも考えられると思います。相隣関係につきましても過去3年間で24件のあっせん・仲裁を行っています。また、マンション関係のものについても実績があります。こうしたお隣さまとのトラブルは弁護士が介在する解決になじまないかもしれません。
当会のセンターをご利用されることもご検討されてもよろしいかもしれません。
さて、紛争解決センター15周年を記念した記念行事が開催されます。
そこで、「使ってみようADR~高齢者をめぐるトラブルあれこれ~」というタイトルで,平成24年12月22日、名古屋市中区役所ホール、12時30分開場で行われます。
中には、あっせん・仲裁劇も行われます。また高齢者トラブルに関してパネルディスカッションが開かれます。
お手すきの皆さま方、是非、12月22日、名古屋市中区役所ホールで,記念行事にご参加ください。