離婚と調停前置とADR。

離婚するためには調停を提起しなければならないとされています。ところが、私が運営委員を担当いたしております愛知県弁護士会の紛争解決センターは、認証ADRですので調停の代わりになる機能を持っています。

 

ところが、最近家庭裁判所から取り下げの場合では調停前置を満たさないと指摘されているケースが増えております。本来はそのようなことは条文の趣旨に反しますが、裁判所は調停を長い弁論準備のように考えていて、何にも話し合っていないのであれば、その内実何もやっていないことと同じでしょうということになってしまうようです。

 

とはいっても場所が裁判所に変わっても、話し合いに応じない人は応じません。

ですから、この場合は、手続的には終了宣言によって終了してもらうということが必要ですし、一応は期日を開いてもらい、実質的に和解が成立する見込みがないと判断される程度に手続が実施されている必要があります。

 

紛争解決センターは特に管轄、相手の住所地が遠くにありますよ、という場合に効力を発揮します。

 

ご利用についての代理は是非お問い合わせください。

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