愛知県弁護士会紛争解決センター・インテーク
愛知県弁護士会には紛争解決センターという、裁判外紛争解決機関があります。
主に、建築関係と医療・福祉の問題で強みを持っているといえると思います。
弁護士となるあっせん仲裁人はもちろんですが、弁護士以外にも、建築士や医師などの専門家が、あっせん仲裁人や専門委員として関与するのが特色です。
そして、双方の言い分を聴いたうえで話し合いによる紛争の解決をすることになります。
ADRという当センターの特色は3ヶ月程度の短い期間で解決できるように、解決をすることができるように1回ごとに充実した時間をとっていることが特色です。
申込は、申込書をセンターに提出することになっています。しかしながら、建築や医療に関しては専門性が高い分野といえますので、弁護士による初回のインテークを受けたうえでご自分で申立書を作成されたり、申立書の作成代理を依頼されることをおすすめいたします。特に医療関係では、愛知県以外では法律相談前置主義をとっている会もありますが、当会ではそのような規制はありません。しかし、法律上の請求になっていない場合、医療関係では相手方医療機関が応諾をしてくださらないというケースもあります。したがいまして、きちんとした申立書を作成するためにも、初回のインテークを受けることをおすすめいたします。
センターでは、申立書での記載方法は形式的なことの回答しかしてくださいませんので、内容に踏み込んだ法律インテーク(初回相談)をご希望の方は、当事務所にご相談ください。
センターに申し込むための費用は以下のようになっています。
センターの申立手数料 10500円
成立手数料 双方負担
100万円 8パーセント×0.8
200万円 5パーセント+3万円×0.8
500万円 3パーセント+7万円×0.8
5000万年 2パーセント+12万円×0.8
解決額成立手数料早見表(原則は双方折半)
10万円 6300円
30万円 1万9950円
50万円 3万3600円
100万円 6万7200円
300万円 13万4400円
500万円 18万4800円
700万円 21万8400円
1000万円 26万8800円
となっております。