お役立ちコラム
現在,通知税理士としても活動しておりますが、法人税の寄附金認定を争う税務訴訟を行っております。その検討会をしてきました。とある旅館に朝から缶詰になりまして、検討作業を行わせていただきました。これが良い結果に結実すればと願っています。
詳細は申し上げることができませんが,問題となっている寄附金というのは、名前を問わないで、金銭その他の経済的利益を贈与・無償供与してしまうことです。法人税法は、寄附金については損金算入限度を持っていまして要するに大体は損金にならないのです。
損金に算入されなければ法人税の金額が大きくなるのでトラブルになるのです。
寄附金は「無償」なのですが、対価またはそれに相当する金銭の流入がないことを意味しています。この点は、過去の例もたくさんあり、「債務の免除をした場合の債務相当額」、「資産を譲り受けた法人が売主に正常な対価を超過する支払をなした場合におけるその超過額」が問題となっています。もし、みなさんの会社がよかれと思って「仕方ないなあ」といって債務を免除したら寄附金とされてしまい損金として認められない、資産を買ってあげたのだが評価に争いがあり不当に高いとして一部について費用性を否定され損金不算入となった,となれば,これはたまらん,というのはご理解いただけるのではないでしょうか。
特に、債権回収が不可能な場合の債権放棄については、寄附金に該当するか否かは多くの裁判例があります。例えば、最初から回収不能が予知されていたら貸付には経済的合理性がないから寄附金に該当する、というものもあります。
この点、貸倒のリスクは何にでも伴うものではないか、という声も聞こえてきそうですが、損失を負担しなければより大きな損失の発生が予測されそれを避けるためにやむを得ず行う場合等、その経済的利益の供与について経済取引として十分な合理的理由があることが必要とされていると読める判例もあるわけです。もちろん法的整理がなされればそれらは損金処理するわけですが、その一歩手前での債権放棄は税務リスクも慎重に吟務をするべきではないかなと思います。
秋霜烈日というのは、検察官のバッチのことです。
検事には霜のような厳しさばかりではなく陽射しのような暖かさを要するとの意味があるといわれております。
検察官の心構えとして検察官は不偏不党、厳正公平、良識ある検察が説かれています。
対立当事者の弁護人として活動をするときは疑問を感じることもございます。
人間同士ですから仕方のないこともあります。
以前,とある致死罪の弁護人を被疑者段階で務めましたが,不慮の事故という面がとても強いものでした。
私は、不慮の事故であることを確認するために現場にも赴いて調査をしました。またご家族も処罰を求めている方はおられないことを確認いたしました。
そこで,一罪の一部起訴にとどめて欲しいと検察官に求めました。検察官は,例えば業務上過失致死であればそのうち「一部だけを切り取って」起訴することもその訴追裁量に含まれています。
当然のことながら判例もこれを認めています(最大判昭和28年12月16日)。
不偏不当には「真の勇気と強い責任感をもって事にあたることが必要である」とされていますが,いろいろ悩まれたと思いますが,最終的には一部起訴にとどめるという最終処分となりました。それを求めた弁護人ではありましたが,かなり先例主義からすれば思い切ったことをしてくれたな、と感じました。
真の勇気とは霜のような厳しさばかりではない,まさに秋霜烈日ではないかと。
このような「真の勇気」から処分をされると、弁護人として活動した弁護士としてもその「真の勇気」を感じ敬服の念を抱きます。
大手の金融機関については、債権回収業者の方に債権を売却するという処理が考えられる。
これに対して信用組合は、貸し倒れにしてしまうし地に足のついた営業を行っているところもあって、この4月に期限が切れたとしても、地銀、信金、信組は大きく変わらないとも考えられる。
もっとも、その後は、振るいわけが進むものになる。
営業利益が出ているか否かがメルクマールになるとの意見もあるようです。
第2会社方式についても、近時判例で問題とされる点についてもリーガルチェックをすることが重要ではないかとの指摘もありました。この点、会社分割で資産が切り出されているといっても、事業を停止し破産した場合は実は資産価値がほとんどないというケースも珍しくないとされています。
そして、仮に濫用的会社分割にされるとしても、弁護士主導で上手い軟着陸を図る方法を模索するべきではないかとの意見もありました。
「具体的な手続の如何によっては、詐害的・濫用的会社分割として詐害行為取消や否認権行使の対象となり得る」という指摘はあるが、もはやその先、どのような会社分割が軟着陸をすることができるかのスキームこそが重要であって、必ずしもこの点について言及する弁護士はおりません。
教科書的にDESやDDSが「注目される」としている本もあります。
しかし、企業再生を図らなければならない中小企業に対する債権を株式にすることで代えることに承諾を与えることはあり得ない。
また、DOSが注目されているらしいが、これは事実上劣後性があることからして、債権放棄に近いものであるので承諾はしない。
以上なのであって、DES・DOSが「注目される」というのはいかにも教科書的と云わざるを得ないと思います。
特にDOSについては、既存の借入金を資本制借入金に変更することにより、負債として認識されていた借入金が資本に準じた取扱を受けることでBSが改善するということで新規融資が受けやすくなる、とも指摘する教科書的なものがあるのであるが、事業再生中の中小企業については新規融資をしてくれるということがあり得るのだろうか、と素朴に疑問を感じます。
9日付けの読売新聞は以下のように伝えています。
「祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税にする。省エネルギー設備などへの環境関連投資を促す税制も拡充し、財政出動に加えて税制面でも成長を後押しする。」「贈与税の非課税措置は、数年間の時限措置とする方向だ。祖父母から孫などに、将来必要な教育資金をまとめて贈与した場合、1人あたり1000万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。
祖父母が孫の大学に授業料を直接払い込むのは、原則として贈与とはみなされない。ただ、入学時に大学4年間の授業料をまとめて孫に渡すのは贈与となり、贈与税がかかるため、制度変更を求める声が出ていた。贈与税の非課税措置は、数年間の時限措置とする方向だ。祖父母から孫などに、将来必要な教育資金をまとめて贈与した場合、1人あたり1000万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。 」
これまでは、孫に対して授業料をまとめて渡すことは、贈与税の対象となっていました。特に高額の授業料がかかる大学に進学する場合は、祖父母世代から孫世代への所得の移転が起こらず、結果的に大学進学の足かせになっていた面があると思います。
今後、どのような内容の法令になるのか、注視していきたいと思います。
さて、金融円滑化法セミナーが無事に開催されました。
中山弁護士からの私的再建についての報告がありました。
債権者については、事業継続には関心がなく不動産に対する強制執行に前のめりになっている件についてご報告をされました。
たしかに、債権者が強行策にうってくる側としては、これに対する対抗策というのは法的展開も限られるのではないかと考えられます。
ご紹介された案件は個人事業主による料理屋でした。
普通であれば、個人事業主の破産ということになるかのではないかと思います。しかしながら、依頼者は、お店を維持することに並々ならぬパッションを持っていたようです。
そこで、かかるパッションに答える方策はあるのか否かということになります。
ここでは詳しくふれませんが、オルタネート案も検討したようですが、サービサー会社は1億円から下げる気配はない、というだったようです。サービサーとの交渉も重要ですが、そのまま競売の申立に進んでいきました。
そこで、特定調停手続の申立を行ったとのことでした。特定調停というのは、当時としては過払い金の仲裁をしている程度の認識だったわけです。
特定調停法7条によって強制競売執行停止の申立をなされたそうです。すなわち「特定調停にかかる事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし、若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円満な進行を妨げるおそれがあるときは、申立人により、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずる」ものとされています。
①債権者の同意を得るために活用できる特定調停手続
②特定調停手続の中で強制執行を止めることができること
③あらゆる場面で説得の要となるのは、事業自体の社会的存在価値、関係者の意欲などをあげられました。
また、税務会計の分野とのコラボレートが大事になるとの指摘もなされていました。
金融円滑化法終了のトピックについては、Q&Aにもありますので、ご覧ください。
リスケを受けた中で多くが立ち直りが難しいという状況があるという指摘があります。
そこで再生の方向性を示していくことが重要ではないか。一つのとっかかりは特定調停ではありますが、最高裁を通じて中小企業の再生にも取り組むようにというロビイスト活動も行っているとのことです。この機運が高まってくるかもしれないという予測もあり得るところです。
さて、中小企業の事業譲渡、会社分割について、「第2会社方式による事業再生」の見通しはどうなるかについて、最判平成24年10月12日の判決を紹介されました。最高裁のポイントは会社分割という組織法上の行為の対象になるか否かという大上段の議論での判断にすぎないということです。
「株式会社を株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。この場合においては、その債権の保全に必要な限度で新設分割設立会社への権利の承継の効力を否定することができる」というものです。
もっとも、この判例は、上記のとおり大上段の詐害行為取消の対象に「会社分割」が含まれるということを認めたものにすぎません。
さて、個別の望ましい会社分割を使えば事業再生は可能ということになりますが、ここは、私がQ&Aの部分で触れております「望ましい会社分割」のあり方についての指摘もセミナーではなされていました。
「会社分割を行うには、一定の範囲の債権者に対していかなる情報開示を行っているかについては、良い会社分割と悪い会社分割との判断基準になると考えられます。もとより会社分割は債権者保護手続が不要なのですから、債権者の同意は必要ではありません。しかし、遅くとも分割の実行前に一定の情報を開示することが望ましいと考えられています。情報の開示についても、会社分割を行うことによって、残された債権者には不利益が生じておらず、弁済率が上がりますよ、という情報開示を行うことが重要であると考えられます」
と指摘させていただきました。しかし、セミナーではバンクミーティングをしっかりされていたにもかかわらず、総債権の数パーセントしかない債権者からの訴訟でも敗訴例が紹介されました。
そうなりますと、望ましい会社分割というのは机上の空論でしかないでしょうか。
セミナーでは、これを踏まえた提案もなされておりました。中には大胆なスキームの提案もなされておりましたが、ここでは、詳細は控えさせていただきます。しかしながら、上記の敗訴例というのは、数パーセントの債権者が抜け駆け的に債権を回収をするのはおかしいですね。
どれだけ情報開示をして大方の理解を得られても訴えられてしまう、ということでは、なかなか望ましい会社分割ということができ得るのか、一部の学書が指摘している「望ましい会社分割」ですから詐害行為になされてしまう可能性もあるかもしれないと考えられました。
さて、金融円滑化法ですが平成25年3月31日に終了することになりました。
実に条件変更に対して金融機関は98パーセントの申込みの承諾をしてきたといわれています。
一時的に倒産が増加するのではないかとの懸念もありますが、適切な出口戦略を描くことが重要ではないかと思います。
経営改善計画が1年以内に策定できる見込みである場合や5年以内に経営再建が達成される経営改善計画がある場合は不良債権には該当しないものとされています(金融担当大臣談話)。
もっとも、経営改善計画の策定自体困難が中小企業はたくさんあります。例えば、キャッシュがなく営業赤字という会社では、1年以内の経営改善計画策定といっても難しい面もあるかもしれません。
通常、破綻が懸念される企業が再生されるためには、私的再生手続として、中小企業再生支援協議会、企業再生支援機構、事業再生ADR、特定調停、民事再生、会社更生が考えられるところです。
ところで、平成25年1月9日に、私の仲間である弁護士中山弦先生と同佐久間信司先生、中小機構中部アドバイザーの岸田邦裕氏を招いたセミナーをウィンクあいち1308号室で行うことになりました。
参加費は何と無料です!。
お申し込みは、当ホームページでも承っております。
来年の最も関心の高い論点ではないかと思います。是非、中小企業の法務を担当されている方もお申し込みください。
みなさんは、昨年31日に掲載されました朝日新聞の「限界にっぽん」をご覧になりましたか。
記事の中では、パナソニックの中に「追い出し部屋」と呼ぶ部署がある、とされています。
しかし、会社側は「受け止め方の違い」であると、退職強要をするものではないとしています。
それだけではありません。
記事では「朝日生命保険が4月に新設した・・・チームでの仕事は」、なんと自分の出向先を見つけることだというのです。
記事では,大阪府における正社員の割合が低下しており非労働人口を加えると,2~3割になるのではないか、という印象を受けました。
この記事については、いろいろなとらえ方があると思います。しかし、仕事がない、退職強要はしていない-ということが真実であると仮定すると,日本社会の終身雇用の光と影のうち影がよく示されていると思います。
仕事がない、退職強要もしないというのでは、仕事がない人を企業は抱え続けないといけないということになります。これは,日本の場合、解雇権濫用の法理というものがあり、解雇が原則的に禁止されているという厳格な法制となっているからということになっています。
いろいろな意見はあると思いますが、私は、若い方々の雇用はどうなってしまうのだろうと考えます。正直、仕事の量が減っているときだからこそ後進を育てるチャンスなのではないか、と思ってしまいます。
例えば日本郵政は毎年1200名の新卒を採用していました。これが、2012年度は中止となってしまいました。背後には、パートの正社員化を進めるという意図があったようです。
結局削られたのは、若者の雇用ということでした。もともと人気があったのに1200名枠がゼロになれば大変だ、というのは、簡単に分かるところです。
簡単には割り切れません。しかし、パナソニックで長年勤務していた方だからこそ、中小企業で経営幹部として働く道もあり得るのではないか、とも思います。
自分の出向先を探すのが仕事だ・・・というのは企業にとっても、働く方のキャリア形成からも相当ではないのではないかと思います。
若者の非正規雇用というのは1990年代半ばから上昇をしており、およそ1756万人のうち414万人が若者の非正規雇用です。
パナソニックの例をみる限り、終身雇用を前提とした解雇権濫用法制の影をまざまざと見せつけられた思いがします。
古市憲寿の論考を読んでいると、日本でしか成り立たない若者論というのは、アメリカの人種・性別差別が日本では世代差別となって現れていることを示唆しているように思います。
若者の雇用を増やしていくためには、硬直的な法制から柔軟性のある法制にシフトしていく必要があるのではないかと思います。
この点は、内閣官房参与を辞任する際の湯浅誠氏の辞任のあいさつの中でも触れられています。
彼の論旨をまとめると、これまでの日本型の傘に入らない人がとても増えている。
といっても、傘を広げるわけではなく、新たな傘の整備を急ぐべきで、その際は財源の裏付けが欠かせないと主張しているようです。
評論家の勝間和代氏は、解雇権濫用法制の緩和という問題提起をしているようです。
むしろU30以下ではその方が仕事が増えるのではないかという考え方でしょうか。OECDにおいても、所得格差は、正社員の保護が手厚すぎて企業は非正規への依存を強めざるを得ない、と指摘しており、企業に正規雇用の誘因を失わせていると指摘しています。そして、OECDもまだ、有期などの雇用保護の向上と正規雇用の保護緩和をするよう日本政府に勧告を行っています(OECD2008)。
それにしても、人間尊重の松下幸之助爺が、現在のパナソニックの「追い出し部屋」をみたら、何をいうのだろうか。
爺は「誰も解雇しません。みな家族やないか」と涙を流して訴えた一方で,「日本の各会社がいたずらに余剰人員をかかえて手放さない。いや手放せない」ことが「日本経済の発展の一つのブレーキ」になっているとも指摘され情熱と冷静の間にいると思います(松下幸之助「物の見方・考え方」)。
そして、それに対する処方箋も爺に聞くことができたらと何とおっしゃられるのでしょうか。
さて、労働契約法の改正が行われ、平成24年8月10日に公布されています。施行が迫る中でそのポイントをおさらいしたいと思います。
施行は、後記1及び3は平成25年4月1日、2は既に施行されています。
3つの改正のうち1、3がとても重要ではないかと考えられます。もちろん判例などではいわれてきたことではあるのですが、最高裁判所によって認知されていた考え方ではないといえるからです。これに対して2は、最高裁の判例は実定化しただけといえると思います。
1 有期労働契約の無期労働契約への転換(18条)
使用者が5年以上有期で労働者を雇い続けた場合は無期の労働契約に転換されるという内容です。
諸外国では、一定の期間が経過すると自動的に無期に転換することになっている法制が多いのですが、労働契約法では、無期に転換するかの自由を労働者の意思表示を要件とすることにしています。
2 雇い止めの法定化(19条)
雇い止めの法定化、要するに解雇権濫用法理が類推適用されるというのは、これまでの東芝柳町事件、日立メディコ事件に代表される判例により,ほぼ決着をみており満を持しての実定化といえるかもしれません。
この点については特段目新しい論点はないように思います。
3 期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)
この問題の思想の背景には「均衡待遇の原則」というものがあり、これに反すれば信義則に違反するという発想が根底にあります。
有期の方は、無期の方に比べて合理的な労働条件になりにくい、処遇に不満がある、というケースが多いといえます。特にフルタイムパートさんの場合、仕事は正社員と変わらないというケースがありました。
そこで、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の可能性、その他の事情を考慮して「均衡待遇の原則」にあてはまっているかが判断されると考えられます。
気を付けるべきは、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を変えることは,特段の事情がない限り,今後は違法となると考えられます。
先般,所用のために釧路にいってきました。
外国の方が日本は北と南でどうしてこんなに天候が違うんだ、といっていたのを思い出しました。
おかげさまで、当日の釧路は快晴でした。
以前、裁判で北海道・北見にいったこともあるのですが、名古屋から行くと新千歳で乗り換えというパターンになって、なかなか道東にいくのは大変ですね。
今回も南千歳から「おおぞら」で陸路釧路に向かいました。
最初、名前を「あおぞら」と勘違いしていたのですが、車窓からの景色をながめていると「おおぞら」という名前が合っていると感じました。
名古屋にいると忘れてしまいますが、空ってこんなに広いのだなと感じました。
「おおぞら」も北海道の大地の上に広がる大きな空をイメージしたものだそうです。
釧路駅到着。最近、某映画で別れと再会が釧路駅で繰り広げられた映画があったのですが、ひとつの終着駅のように感じました。
用事の合間に釧路湿原を見学して、釧路ラーメンを食べて帰ってまいりました。
細縮れ麺とあっさりした醤油味。おもしろいのは寒い海から帰ってきた漁師のために素早く暖かいラーメンを出すために麺が細くなったという話もあるそうです。
相手を思いやる気持ちがラーメンの麺の太さになってあらわれる。心あらわれる話でした。