お役立ちコラム
多くのご相談をいただきまして,ありがとうございます。
弁護士の服部勇人です。多くの相談をいただきまして,現在では同友会活動にとどまらず,起業家団体の幹事団にもさせてもらいいろいろな方との出逢いに恵まれまして感謝しております。
さて,中小企業の法律サポーターは,労務問題,債権回収,フランチャイズ等企業家のみなさんに軸足を置き,気軽にご相談いただきたいというコンセプトで開設いたしましたHPでございます。
多くのご相談もいただきまして誠にありがとうございました。今後も充実発展させてまいります。
平成25年4月には,経営革新等支援機関に認定され,従来得意といたしております一般民事・家事に加えて企業法務を強化する新しい人生の岐路に立ったと思っております。
この機会に,自分自身も,いちパートナーから経営者に脱却することにより更なる弁護士としての人生経験を豊かにして,中小企業の法律サポーターをご支持いただいている顧客のみなさまのご期待にお応えするため新事務所を設立することといたしました。
私は,弁護士として初めて皆さんに向けてスピーチしましたとき,孟子の
「その心を尽くすものはその正体を知るなり,その正体を知れば即ち天命を知ることになる。心を尽くしその正体を養うことが天命に仕える所以である。殀寿貳はず、身を修めてこれを待つは、命を立てる所以である」と述べ,立命法曹としての初心を述べました。その初心は心を尽くすことにあります。
新事務所を設立後は改めて初心に立ち返りまして,ひとつひとつの案件に心を尽くすとともに,社会の健全な発展に貢献してまいります。これまでご指導・ご鞭撻いただきまして誠にありがとうございます。多くの弁護士の皆さまにもご指導いただきまして誠にありがとうございました。今後とも一層の法曹としての使命を自覚して,法律を通じて多くの方の正当な利益を擁護し,苦しみや悩みをやわらげる社会貢献を目指してまいります。名古屋第一法律事務所パートナー時代は,母子家庭で育ったという経歴を活かして少年事件などにも多く取り組んできました。20代・30代前半としての自分自身としての使命に一定の達成を得たと思っております。
新しい事務所の名前には,穏健な保守主義者であれという自分の名前の由来と勇敢に使命を全うするという想いを込めまして「名古屋駅ヒラソル法律事務所」とさせていただくことになりました。
6月1日以降は連絡先が変更となりますのでご了承ください。
住 所 460-0002
名古屋市中区丸の内1-14-24 ライオンズビル第2丸の内2階204号
名古屋駅ヒラソル法律事務所
電 話 052-253-8775
メールアドレスには変更はございません。
今後とも法令に精通して心を尽くして業務を行う弁護士事務所を目指して参ります。皆さまのご理解とご協力をよろしくをお願い致します。
6月1日以降は,名古屋第一法律事務所での対応はできなくなります。上記連絡先にお問い合わせ先を変更くださるようお願い申し上げます。
それでは,また新しい事務所にて皆さまとお会いできることを楽しみにお待ち申し上げております。
弁護士 服部勇人
現在、どこの国においても,「雇いたいときに雇うことができ,解雇したいときに解雇することができる」ということができないかという試みが行われています。
その理由は、不況による低調な経済活動があるところ,硬直的な解雇法制が新たな雇用を妨げているという視点があります。
たしかに,フリーランサーの方と話をしていると,雇用について「人生を抱える自信はない」とネガティブにとらえていて外注を積極活用するという考え方でした。
こうして新たな起業によって経済活動が始まったとしても硬直的な解雇法制の下では,小さな企業では雇用をすることは難しい状況になっているといわれています。
現在、スペイン、フランス、イタリアが解雇法制の改革に取り組んでいますが、キーワードとなっているのが「フレセキュリティ」という考え方です。
これは柔軟さを意味するフレキシビリティに,失業補償のセキュリティをミックスした造語です。
これは,労働者の生活の安定を維持しながら,雇用の柔軟化をすすめるという政策といえます。企業だけに雇用の維持を求める時代はもはや20世紀の発想というべきなのかもしれません。
しかし,二つの利益のバランスをどのようにとるのか,ということは各国においても試行錯誤が続いています。例えばフランスですが、中小企業は2年間は自由に解雇することができるというCNEという制度がありましたが,ILOから「試用期間が2年あるようなものだ」と指摘され廃止されました。そして,登場したのがCPEでした。26歳未満を雇用する場合には,当初2年間は解雇を自由とするものです。
CNEは,中小企業保護という側面が強かったと思いますが、CPEは現在の解雇法制の硬直性から若者の雇用に経営者が消極的になり結果として若者の雇用が奪われているという考え方が根底にありました。
特に,フランスでは若者の失業率は20パーセントを超える異常な状況にあり,なぜ若者の雇用が進まないのかを考えるとその論拠の一つに解雇法制の硬直さがあるというのは理由があるように思われます。
もっとも,CPEもまた若者らのデモによって撤回されてしまいました。その結果として,雇用政策に対する処方箋がなかなか示されておらず,「フレセキュリティ」を具体的にどのような立法政策で行うのかということはまだ確定的ではありません。もっとも,現在フランスが行っている雇用対策は場当たり的なもののように思われます。例えば休業補償の値上げ,職業訓練の充実など,日本においても取り組まれているものであり目新しさは感じません。
ところで,「フレセキュリティ」の方向性というのは実は3つしかありません。①労働市場の流動化を進めること、②失業保険の一層の充実、③職業訓練の充実と雇用の創出というところです。
フランスでは,2度にわたる労働市場流動化の試みが頓挫し,現在はこれを放置してしまい,②及び③に重点が置かれているように思います。しかしながら,②は財政的な負担を伴うものですし,職業訓練をしたからといって労働者と雇用者との構造的ミスマッチの解消が進むのか,③雇用の創出のためには新規起業や新規事業の立ち上げを優遇する政策が必要になるが,それはいわゆるプロジェクト型雇用を肯定する必要性があると考えられ,雇用創出の前提問題として労働市場の流動化があるのではないかという疑問が生じるところです。
もっとも,特に解雇予定者に対する職業訓練は新たな職の先取りに重点が置かれているとされており,その独創的な取組は政策的に日本においても参考にされるように思われます。しかしながら,公的資金を導入したからこそ,企業に社会的責任の大きな負担を迫るというのはバランシングがとれていない面があります。これでは「セキュリティ」にすぎないのではないかと思われます。
いずれにせよ,EUの若者の失業率の高さは異常です。失業保険といっても,就職できない方に失業保険もないように思います。今後フランス政府が,CNE,CPEに続くいかなる雇用流動化策を示していくかが注目されます。
金融円滑化法の施行が終了し,「出口戦略」が叫ばれている中で,中小企業支援に力を入れて参りました弁護士服部勇人は,この度,経営革新等支援機関として平成25年4月26日付で国から認定を受けました。
当職は,弁護士業として,主に零細・中小企業法務を担当して,また税理士業務通知弁護士として税務の観点からのアドバイスを持つ有機的かつ複合的なアドバイスをすることができる弁護士を目指して参ります。事業計画の策定・人事労務・人材育成の観点から強みを持っております。
当職は,中部チャレンジゲートという起業家支援団体の幹事団に所属しております。起業と経営革新は私は一本道ではないかと考えています。中部チャレンジゲートに所属する士業の皆さまとも可能な限りコラボレートを重ねて,中小企業憲章ひいては中小企業の経済活動の活動,若い方々の起業の応援に全力を挙げて参りたいと思います。
今後とも,よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
私は,お時間をいただきましてフランスの司法制度について研究するため,パリ市の最高裁判所とボルドー市の地方裁判所を視察してきました。
特に,フランスというのはフランス革命が起きた地であり妥協を許さない国民性であることが知られています。そうした国民性は,独創性となって裁判所の建物にも反映されているのではないかと思います。
ボルドー裁判所では,視察日には控訴審が5件開かれており,このうち3件を傍聴しました。
控訴院では原則として3名による合議体がとられていると聴いていましたが,当日の控訴審は,裁判官は一人でした。そして,異なる被告人3名につき弁護人が同時に3名着席しており,次々と控訴審の弁論を行っておりました。
フランスの法廷においての特色は,裁判官と同じ席の横側に検察官が座るということであり,フランスは日本のように起訴状一本主義もとられておらず(日本でも控訴審ではとられていません。),そのまま1審であっても一件記録をみることになりますが,事実認定に用いて良いのは法廷によって取り調べた証拠に限られるとのことです。
ボルドーの裁判所をみて驚いたのは,となりのトトロに出てきそうなワラの家のようなものが空に向かって5つほど設置されており,これが法廷になっていることでした。いちばん上から空が見えるようになっており,日本の裁判所のように圧迫感を感じない設計となっておりました。
次に,驚かされたのは,執務棟がすべてガラス張りになっていることです。よくみると事件記録などもみえるような気もしますが,すべての執務室が法廷棟から見えるように設計されていました。たしかに,裁判の公開というのは,これを公開することにより国民から直接選挙されたわけではない裁判官が不正を行わないように見張るという点にあるわけです。ですから,法廷を公開をするだけではこの趣旨を徹底することをできず,よりラディカルには執務室もガラス張りにするべきである,というフランス司法制度の妥協を許さない姿勢を垣間見ることができました。
フランチャイズ相談のQ&Aを追加しています。
法律相談のQ&Aをご覧ください。
家事調停で対面説明が実施されることがあります。もっとも、実施されないケースもあるように思いまして、その実際は、東京家裁のように現時点では徹底されていないという印象を受けます。
今年度,愛知県弁護士会民事弁護委員を拝命いたしました。
法曹三者との様々な意見交換あるいは説明を受ける場があることがあります。
さて、家事調停の分野では,平成25年6月から「対面説明」が導入されるとのことでした。
離婚調停の場合は,基本的には別々の部屋で調停をする別席調停が行われてきました。
今般は透明性を高めるとのことで,終了後に本日の調停の成果と次回の課題を整理するということが行われるとのことです。
もっとも,民事調停には代理人が就いている割合は半数程度ですから代理人が就いていない事件であればともかく代理人がいる案件について,成果の確認と次回の課題の確認をする必要があるか分かりません。代理人がついている場合は調停外で協議が進行していくこともあります。
また,それぞれ他方当事者には会いたくないという場合,調停をすることを躊躇う人が出てきてしまうなどの弊害も考えられるところです。
離婚調停は,いわゆる漂流型審理になりやすいのですが,それは他の問題と比べて感情や心理の問題が大きいからではないかと思います。事業者同士のあっせん仲裁の場合は同席が原則で行う場合もありますが,同席説明ということをする必要があるか,どれくらいの効果があるのかは注視していかなければならないと思います。
特に論点の整理が間違っている場合は,それを前提に手続が進行することになりかねないですので,弁護士関与を高める必要性があるのではないかとも考えられます。
事業者の方はご離婚や家庭の問題を抱えられる方も多いかと思います。お気軽にお問い合わせください。
中小企業の法律サポーターは名古屋第一法律事務所パートナーの弁護士・服部勇人が運営している事業者向け法務サービスでございました。多くのみなさまにご相談いただきまして真にありがとうございました。
私は,同世代・起業家・事業家の苦しみを和らげて幸せを増やすことを目指し,強い者にも勇敢に挑み悩みを解決する弁護士業務を行っていく所存です。
さて,この度6月1日から私は「名古屋駅ヒラソル法律事務所」を設立することになりました。中小企業の法律サポーターは今後とも「名古屋駅ヒラソル法律事務所」の事業者向サービスとして,問題労働者・労務管理・残業代請求対策など労務の問題を強化して生まれ変わる予定です。
今後ともご指導,よろしくお願い致します。
なお,6月1日以降は連絡先が変更となりますのでご了承ください。
住 所 460-0002
名古屋市中区丸の内1-14-24 ライオンズビル第2丸の内2階204号
名古屋駅ヒラソル法律事務所
電 話 052-253-8775
メールアドレスには変更はございません。
今後とも法令に精通して心を尽くして業務を行う弁護士事務所を目指して参ります。皆さまのご理解とご協力をよろしくをお願い致します。
6月1日以降は,名古屋第一法律事務所での対応はできなくなりますので,上記連絡先にお問い合わせ先を変更くださるようお願い申し上げます。
同族会社の株主ながら35パーセントしか持っていない場合,どのようなことができるのか,ということが問われることがあります。
このときに意外と重要になるのが会社法の知識です。会社法は大改正が行われており現在の会社法をマスターしている弁護士は意外と多くないという印象を受けます。
さて,少数株主の知らない間に会社財産を処分してしまおうという場合,取締役会設置会社の場合,「重要な財産の処分」は取締役会の決議事項になります。他方,事業の一部譲渡は会社の株主総会の特別決議が必要であり,少数株主の強力が必要となります。
しかし,会社側は,あくまでも有形資産の譲渡にすぎないとして,事業,つまりゴーイングコンサーンの譲渡ではないとして特別決議を省略してしまうというケースも出てきます。事業譲渡であるのか,それとも固定資産の譲渡にすぎないのは微妙なところだと思いますが,装置産業の場合,それが単に固定資産の譲渡にすぎないという相手方の言い分を鵜呑みにする必要はないと思います。売上に占める割合など,事業内容としても会社のヒト・モノ・カネ・情報が有機的一体をなした事業であると主張していくことが大事である案件がありました。
少数株主の方々も,会社法は一定の保護をしてくれています。こうした武器をうまく利用するために法律サポーターとして戦術を提供して参ります。
起業をすること,ニッポンを元気にすることです!!
起業相談といったら,井藤真生先生の右に出るものはいない!私が尊敬する士業の方で,年間150件も起業相談を受けている起業支援専門行政書士の井藤真生先生のセミナーが開かれました。
これから起業を志すばかりではなく,私も含めて多くの経営者にも参考になるものでした。
弁護士目線からすると,危ない業者に騙されない!ということは消費者系弁護士が発信しているかと思いますが,さて「良い業者って」??と疑問に思うことがありましたが,これが氷解しました!
先生は,ホームページ企画シートを結論ですと示され,それに向けてのホームページ作成ノウハウの伝授が行われました。
弁護士トラブルの目線から申し上げると,きちんと「見積」という手順を踏むこと,月額制×契約期間の契約はトラブルが多い,費用対効果の意識を持つということ-が大事だと思います。ドロップシッピングでも問題になるのですが,綺麗なHPを作ってもそのHPに目的が明確でない限り費用の方が高いのではというケースもみられます。また,独自ドメインはランニングが必ず発生します。
ホームページの作成をめぐるトラブルはベンダーとのディスコミュニケーションから発生することが多いのですが,お困りの方はご相談ください。
-法律サポーターでは,有期契約が無期契約に転換され雇止めができなくなり経営に支障を与える恐れを指摘してきているかと思います。改めて,どうして改正労働契約法18条は制定されたのでしょうか。
はい。主に雇止めに対する不安を解消するためと言われています。有期労働契約の契約期間が通算して5年を超えた場合,無期労働契約への転換を選択することができるものとされます。
-クーリング期間という空白があれば転換権は発生しないと聴きましたが事実ですか。
はい。クーリング期間に相当する空白期間が生じていれば,クーリング期間以前の契約期間は通算の対象から除外されることになります。クーリング期間後,新たに通算契約契約期間が5年を超えなければ転換権は発生しませんし,超えれば再び発生することになります。
-クーリングオフとは違うのですよね。どういうことなんでしょうか。
はい。クーリング期間は,同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間が一定の長さに渡る場合,クーリング期間として扱われ,同期間以前の契約期間は通算対象から除外されることになるわけです。
-クーリング期間を発生させるため,契約を派遣や請負に6ヶ月間切り替えるケースも出てくると思います。
理論的に申し上げますと,派遣や請負の場合「使用者」が異なるわけですからクーリング期間の対象になるということになると考えるのが論理的です。
しかし,労働法は法の潜脱というのを嫌う法律でして,形式的には「使用者」が異なっても,転換権の発生を免れる意図をもって法形式を「偽装」した場合には,「同一の使用者の要件」,つまり転換権発生の要件を満たすと考えられています。ただし,松下PDP事件(最判平成21年12月18日労判993号5頁)の影響もありますから,法形式を「偽装」したといわれてしまうのは,形式的使用者が名目的存在にすぎず,実際には労務提供先との間で黙示の労働契約が成立している場合ではないか,とも考えられます。
ただ,上記の判例は派遣労働者の派遣先との直接の雇用契約の存否が争われたケースですので,条文がある立法の解釈とは異なりますから,法形式を「偽装」というのは下級審ではどのような傾向が示されるか注目されます。
-うちはもう5年雇い続けているパートさんがいるのですが,転換権が発生してしまいますか。
いいえ。改正法に基づき契約期間の通算が開始されるのは平成25年4月1日以後を初日とする有期労働契約ですから,それから5年を超えた,すなわち6年目に転換権が発生し行使されれば7年目から無期労働契約になるということになるわけです。ですから,直ちに転換権が発生するわけではありません。