お役立ちコラム
6月30日付日経新聞の34面には、「法曹誤算~法科大学院色あせる理念」という記事と並んで、「民事裁判、利用しやすく。手数料の減額を。民間懇談会が中間報告書」という記事です。
いずれも、国民のみなさんが司法にアクセスしやすくするための「手段」についての記事だと整理することができます。
しかし、私が違和感を抱くのは、国民のみなさんが司法にアクセスするために本質的なのは、むしろ手数料の減額など現在の民事裁判制度にあるのではないか、と思います。朝日新聞、日経新聞は、国民のみなさんが司法アクセスできないのは弁護士が少ないからだと思い込んでいますが、現実には、記事の中間報告書が指摘しているような事情で遠のいているというのは弁護士としての実感にもあいます。
具体的には弁護士費用、裁判所への収入印紙代、訴訟進行に時間がかかる、勝訴しても強制執行して回収できるか分からない-といった具合です。少なくとも名古屋で弁護士の数が少ないので弁護士が代理につかないというケースは想定することができないと思います。
私見は、弁護士保険制度の普及が必要なのではないかと思います。交通事故においては、弁護士特約がついているケースが多くなってきており、実質的に採算割れのような経済的合理性がない案件でも社会正義というものが実現されているのではないか、法の支配が及ぶようになっているのではないか、と思います。
また、収入印紙についても1億円であれば32万円の印紙代がかかるといいますが、たしかに数千万円単位のものの場合、印紙代(=裁判所に納める費用)の負担も重くのしかかります。
個人的には、弁護士保険制度の充実、強制執行など回収見込みに応じた印紙代額の決定などが実践的ではないか、と思います。同紙はでは、民事訴訟にも労働訴訟のように付加金をつけるであるとか、短期間での司法判断の必要性-なども指摘されています。この点は労働法の分野では前者には付加金制度がありますし、後者にはおよそ3ヶ月で終了させることを目標にする労働審判制度があります。こうしたところの「良いところ」を採り入れたいという趣旨だと思います。
これに対して、「色あせる理念」というのですが、そもそも国民の利用しやすい司法という目的・理念を実現するのであれば、上記の報告書にあるような内容の実施こそが手段として適切ではないか、と思います。法科大学院は、実務と理論との架橋という理念があったと思いますがそれも国民の利用しやすい司法という関係では手段にすぎないことを忘れてはいけないと思います。
素朴に違和感を感じたのは、愛知学院法科大学院では、最前列に座った学生がひとりしかおらず、「マンツーマンの抗議は珍しい光景ではない」のだそうです。そうであるなら、法科大学院の教員と院生の関係で、これほど恵まれた環境はないのではないか、実務と理論との架橋という理念が達成できる環境で良かったですね、と考えるのが普通ではないかなと思います。
しかし、同紙は、大学院関係者の「2億円の赤字」というカネの問題、予備試験が本命と語る法学部生がいるという問題、ある院が成績が悪くて不合格だと多様性が失われるという問題をそれぞれ提起しています。これは、国民の司法へのアクセスの充実という目的との関係でどれくらい重要な話なのか首をかしげてしまうものです。
いち国民からすれば、愛知学院大学法科大学院が2億円の赤字を垂れ流していてもあまり関係のないことですし、若くて優秀な人材が法曹界に早く登場するようになれば法曹界が活気づきます。また、成績が悪い人が合格できなくて多様性が失われるという主張は世間の常識から「いいね!」という人はほとんどおられないだろうと思います。
本当に国民のことを考えた議論であるのであれば、裁判官が少ないのであれば弁護士会ADRの積極活用、費用の問題があれば印紙代の値下げ、弁護士保険の創設、日本司法支援センターの予算充実-が挙げられるのではないでしょうか。国民にとって法曹養成プロセスというのはあまり重要な関心事であるのか、素朴な疑問を覚えます。
「法曹誤算」というよりも、「大学院誤算」というタイトルの方が適切ではないか、と思います。
表題のとおり、愛知県の自治体の医療安全を支援するセンターの会議にオブザーバーとして参加してきました。
愛知県弁護士会では、紛争解決センターが事実上、医療と建築の分野に特化していることもあり、センターには医療ADR部会というものがあります。その中心となっている先生のご尽力でオブザーバー参加をすることができ、自治体の医療安全の支援についての中身、当会の活動をアピールすることができたのではないか、と考えています。
もっとも、医療ADRについては、インテークがない、つまり初回の弁護士による調査兼法律相談が充実していない、というようなご指摘もありました。たしかに、心理カウンセルではインテークが一番難しく、重要性も高い、料金も高い-というように、初回相談が最も重視されているように思います。弁護士の相談はどんどん無料になっていますが、現実には定型化されたものはそれでよいのでしょうが、オーダーメイド色の強い案件は初回相談こそが重要だと思っています。
当会のセンターも手続の援助はできるわけですが中身に立ち入った援助までは中立性を疑われてしまうのでできません。原発ADRのような調査官制度や医療ADRに関する初回法律相談のような制度を構築することも選択肢になるのではないか、と考えられました。
現在、破産管財人に就任していたり再生代理人になっていたりと倒産関係の業務を多く取り扱っています。その中で、悩むのが「個人事業主」の場合です。法人は破産して清算してしまえばよいですが「個人事業主」は自然人ですので、人格を消滅させるわけにはいきません。ですから、破産、個人再生といった手続を駆使して、事業の継続を模索することになります。
では、破産をしながら事業を継続することができるのでしょうか。法人が美容院を経営していたものの、その後個人事業として事業を継続しているということがあります。確定申告書をみても赤字で申し立てをしている時点でも事業を継続しているという案件に接します。
結論的には、事業の継続自体は可能であると考えられます。ただし、固定主義と免責による債務者の救済を骨子とする破産制度のスキームからいくと、個人事業主本人が財団帰属財産を利用せず、事業を継続する場合なので同法が規律する場面ではありません。
固定主義からすれば、財団帰属財産の利用はいけないが、それ以外の財産を使用しての事業継続は法的に問題はないということになります。そこで、事業継続には、資産が財団帰属財産になるのか、自由財産になるのかの区別が問題となります。例えば、美容院の備品について50万円で親族に売却し、親族から使用貸借を受けて使用しているということをみかけます。ちなみに、この売却代金は、破産申立費用等に使われていたりします。
このように、破産財団に属して、換価価値が認められ、自由財産の拡張対象にもならない物件については、親族に売却して、親族から破産者が借り受けるか、破産者が自由財産から代金相当額を破産財団に組み入れることによって、利用継続をすることが可能になる例もあります。
ただし、裁判所によっては、事業価値相当分を組み入れさせるという裁判所もあるようです。もっとも、破産するような事業ですから、独自に営業権が認められるような事業価値は認められにくいと思われます。
もっとも、このようなスキームを使って経営再建を図るにしても、債権者からすれば、外見上は同じように事業継続をしているのに、負債だけ免れているように映ります。破産免責の制度は、誠実な債務者を債権者の犠牲の下に保護する制度であることを今一度意識する必要があるものと考えます。
復興庁の水野靖久参事官が、ツイッター上で市民団体や国会議員に対し「暴言」を吐いていたことが問題化している。報道を受け、菅義偉官房長官は2013年6月13日の記者会見で、事実確認の上で処分を行うとの見解を示した、とのことです。
発言の内容で最も問題にされているのは、集会での感想について、左翼がであるとか、知性のなさに哀れみを感じる、といった趣旨のツイートのように思います。
また、彼は国会議員からの質問通告を「被弾」と呼んでいて「被弾なう、これから職場に戻ります」というようなツイートもしていたようです。
水野参事官のツイッターの内容については、明らかにされず新聞記事では「ツイッター暴言問題」とされたり、「ツイッター中傷問題」とされたり、真実がブラックボックスにいれられてしまって増長されている面があると思います。
そもそも、憲法は21条で表現のj自由を保障しており、表現内容の自由も保障されています。彼も公務員とはいえ、政治的な意図をもった発言でもないので、公務員の自主性と自律性を論拠とした表現の自由の制約をすることもできないと思います。
もちろん、職務中のツイートは問題にされると思いますが、表現内容を理由に処分をすることまでは行き過ぎではないか、と思います。
ポイントはツイッターが匿名であったのに、メディアの側が発言者の個人情報を特定して、匿名を条件とした発信を水野参事官の発言と結びつけたというところにあるのではないか、と思います。
水野参事官のツイートは被災者の方々がみると不快に思わせるものでその点は残念だと思いますが、匿名であること、特に国会議員の質問通告のルールが守られていないこと、勤務が深夜までおよぶこと-などの問題点を示唆的に提起しているものとも評価できると思います。
個人的な感想としては、個人が匿名でブログやツイッターをやる文面の内容まで検閲をして、それを理由として懲戒処分をすることが許されるのでしょうか。懲戒処分は国家行為ですが当然憲法21条が適用されることになります。
私は、今回の問題はみだりに「暴言」「中傷」などと決めつけないで、思想の自由市場の中で暴言を受けた、中傷を受けたと考える人は、それこそツイッターで対抗言論を行えば終わる話ではないか、と思います。そもそも、人間にはペルソナ(外に向けた仮面のこと)があるので、匿名での表現はペルソナを外しがちです。でもこうした本音を話してもらえることが発信することの意味ではないか、とも思います。
毎日新聞は、表現内容を理由に水野参事官が国家行為として処分を受けたとなると、今後は自分たちの表現も、表現内容を問題にされて批判され、行政の介入を招くリスクを作ったことも自覚した方が良いと思います。
それにしても、匿名で本音を語ってくれる人のブログやツイッターは、参考になることが多いけど、かえって国民が復興行政の実情を知る機会を失わせるものにしかならなかったのではないか、と思います。
匿名での発信記事に対してその発信者の個人名を暴露することに、それくらいの公共性があるのか、というと疑問を感じます。また、左翼の・・・という発言も、あの手の集会というのは、現実にそういう方や同じ事を繰り返して自分の一方的な意見の受け容れのみを声高にさけび続ける人も多いと思います。しかし、責任ある行政官として一部利益のみを実現することに尽力するということもできない、と思います。
そういうところから出た愚痴めいたもの、ということであれば、多少、不適切な面はあってもフェアコメントとしての逸脱の程度は低いのではないか、処分するまでのことはないのでは、と考えます。
もっとも、社会に対する信頼低下という問題とどう立ち向かうか、ですね。ある本でIT系の社長の本を読んだとき、色々問題になるかもしれないけど、感情の整理のためにブログやツイッターには、嫌なことでも書いてしまった方が良いし、それが仕事をしている自分とイコールじゃない、みたいなことをいっていた気がします。
そういう実名をつけて話すことはできないけど、匿名であれば客観的に仕事はきちんとやっているのですが、こういうことがあって気持ちは傷付いています、というようなその人の心持ちを安定させる効用もあるわけです。
会社として匿名ブログやツイッターまでどこまでフォローするのかという問題もあります。今回は、匿名記事であるのに実名を明かしたマスコミに問題があるように思えてなりません。かえって、彼らの行為は匿名を条件とした記事の実名を承諾なく暴露するのですから名誉毀損になってもおかしくないのではないかな、と思います。
被災者の気持ちに寄り添うということは重要なことですが、大事なのはきちんと仕事をしてくれるかどうかです。気持ちに寄り添うだけで仕事をしてくれない人もめずらしくないので、そんなにいじめる必要があるのだろうか。今後の検証としても言葉狩りでなく彼がきちんと仕事をしていたか否かにも光をあてた報道を望みたいです。
ホスピスの施設が過失により、社会通念上の水準にかなった治療を受けられなかったことと患者の死亡との間の因果関係の証明ができない場合、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。逆に受けることはできるのでしょうか。
結論的には、社会通念上の水準にかなった治療が行われていたのであれば、患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合は、医師は患者がその可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償する責任があるとされています(事案は異なるものですが、最判平成12年9月22日民集54巻7号2574号)。
これまで因果関係の証明ができないことによる救済理論として「期待権侵害」という法的構成が使われてきました。単純に適切な治療が行われることに対する期待権やその機会を喪失したことを不法行為と構成しませんでした。
この判決は、生存していた相当程度の可能性が法によって保護されるべき利益であることを初めて明らかにした重要な判例とされています。すなわち、たとえば適切な治療が行われても1ヶ月後にはご逝去されるということはあり得るので、その場合、損害賠償をどのようにするのか、ということについては議論があったわけです。
なお、この考え方を敷衍しますと、「患者が生命を維持する可能性を被害法益とみる」のですから、患者が意識不明になっても損害の発生を認めることができるということになります。
このように、不法行為といわれても、何が「不法行為」であるかを明確にするように裁判所にいわれることがあります。特に、労務問題のような一連の継続的な事実がある場合はどこをポイントとして抽出するかは弁護士の腕の見せ所といえると思います。
拝啓
向夏の候、皆さま、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弁護士服部勇人は、名古屋第一法律事務所のパートナー弁護士との組合契約を解消して、新たに「名古屋駅ヒラソル法律事務所」を設立いたしましたので、皆さまに改めましてお知らせいたします。
また、お花や植物をご送付いただきました皆さまには記して感謝を申し上げます。
従来は、30代前半までは、得意としておりました離婚・男女問題、相続・遺産分割・相続税、労働問題、少年事件・刑事事件などに全力で取り組んでまいりました。これら分野につきましてもより一層の精進を重ねて業務の質を高めていきたいと存じます。
加えまして、平成25年4月には、経営革新等支援機関に認定され、30代後半から先の弁護士人生においては、従来以上に事業・法人向けのリーガル・サービス、具体的には弁護士顧問業務(法律相談、法律調査、契約書作成、ライツ問題)、労務問題、クレーム問題、税務訴訟など、コンサルティングの機能も高めて参りたいと存じます。
当事務所は、極端な政治的偏りを排して中庸を護り、人々に優しい思いやりのある社会を目指す、穏健な保守主義を旨として、依頼者のために案件に勇敢に挑むことを事務所の理念といたしております。
当事務所の名称は、こうした理念を体現するものとしてつけさせていただきました。
これまでの弁護士経験を活かして、当事務所はこれまで以上に法令に精通して、お客さまの苦しみや悩みを解いて、幸せを増やす社会貢献に努めてまいります。重ねまして、当事務所開設にあたりまして多くのみなさまにご支援をいただきました。改めて感謝の気持ちを述べるとともに、今後とも当事務所に格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
平成25年6月3日
名古屋駅ヒラソル法律事務所
代表 服部勇人
敬具
離婚するためには調停を提起しなければならないとされています。ところが、私が運営委員を担当いたしております愛知県弁護士会の紛争解決センターは、認証ADRですので調停の代わりになる機能を持っています。
ところが、最近家庭裁判所から取り下げの場合では調停前置を満たさないと指摘されているケースが増えております。本来はそのようなことは条文の趣旨に反しますが、裁判所は調停を長い弁論準備のように考えていて、何にも話し合っていないのであれば、その内実何もやっていないことと同じでしょうということになってしまうようです。
とはいっても場所が裁判所に変わっても、話し合いに応じない人は応じません。
ですから、この場合は、手続的には終了宣言によって終了してもらうということが必要ですし、一応は期日を開いてもらい、実質的に和解が成立する見込みがないと判断される程度に手続が実施されている必要があります。
紛争解決センターは特に管轄、相手の住所地が遠くにありますよ、という場合に効力を発揮します。
ご利用についての代理は是非お問い合わせください。
経営理念を作ると次のようなメリットがあるといわれます。
合わない人の「卒業」
採用が楽になる
取引先に理解してもらえるとファンになってもらえる
ということです。
経営理念の策定についても経営革新等支援機関としてお手伝いをしています。
ご関心がある方はお問い合わせください。
先般来、詐欺罪で刑事告訴をしていましたが、本日、無事、立件されたとの連絡を受けました。
詐欺罪や横領罪などの経済犯はなかなか立件が難しく、強制捜査にまで至るケースは少ないのではないでしょうか。
そういうこともあり、今般の刑事告訴の立件は告訴された方と弁護士の共同作業が実った結果だと思います。
こうした経済犯にお困りの方はご相談ください。
みなさん。本日もお疲れさまです。
さて,今週金曜日(5月10日)は,チャレンジゲートセミナーが行われます。
ウィンクあいち1007号 飛び入り参加も大歓迎です!!
起業を考えている方,是非是非ご参加ください。
講師の石黒さんは税理士です。
僕も同友会でタイミングに融資を得ることができず、やる気なくなっちゃったみたいな話をうかがったことがあります。
融資が出ない理由はなぜなのか。これは経営者であれば誰でも気になるところです。
出ない理由は何と,教科書どおりだから!!という衝撃的な内容。
でもどうしたら,銀行にひびく事業計画書を書くことができるんでしょうか。
知りたい!絶対に知りたい!
と思われる方は,ぜひぜひ5月10日金曜日にウィンクあいち1007にお越し下さい。
参加料は3000円です。でもいろいろなコンサルタント,士業,もちろん僕とも名刺交換できる機会もあって,一気に知恵袋が広がります!
是非ご参加ください。会場でお待ちしています!!