お役立ちコラム
ANAのビジョンをみると、組織+Willというミニマムは伝わってきますが、あまり具体的にではなくて抽象的なものだ、という印象です。
そこに欠落しているのは、ストーリーだと思います。ビジョンにもストーリーが必要でだということです。社内の将来を物語風に示すというビジョンは多くの社員の共感を与えます。
ある会社ではAさんはこうなっていて、Bさんはこうなっていて、Cさんはこうなっている。そして、代表である自分はこうなっているというように、自分を含め身近な登場人物が出てくるので共感してもらえる可能性が高いといえます。
昔、JALにも経営理念やビジョンはあったのですが、総花的で何がいいたいかよく分からず、社員には浸透しなかったということもあります。
将来において具体的に感情豊かに実名をしめしながら、ということですと共感度が高くなり、これまで経営理念と何が違うの、という疑問の氷解も含めて、社員さんの記憶・印象に残ってくれるといえるもの、がこれから求められるビジョンかもしれません。
「BCG流プロフェッションの仕事力」の中で、フェイスブックジャパンの岩下充志氏は、ストラクチャード&フォーカストが重要であるという。
その一方で、「CTスキャン」と「闇夜の鉄砲」については否定的だ。
まず、物事を構造化して深堀するべきポイントを見定める。そして、物事を3つから4つに分割して、これらをクイック&ダーティで検証をする。
クイック&ダーティは、作業は50パーセントで良いからすぐに動き出し一定の結論を出すことが重要でその精密さを問題にしないという考え方だ。
そして、最も問題がありそうなところにフォーカスを定めるという思考のフレームワークだ。
氏は、「鳥の目」と「虫の目」ということで、物事の本質に迫るのはその二点、いわばミクロとマクロが必要といっているようにも思える。
大きなポイントは、大きな課題をどう分割するということになるだろう。次に「上から手をつける」ということである。人間は下の些細なイシューから取り掛かろうとするが、それは目的を失った行動といえるのかもしれないですね。
この点、「CTスキャン」で思いますのは、物事の全体を網の目のような細かさでみていくということで、作業ばかりかかり現実的に無駄ばかりということが多い。名古屋の裁判所で、私は、1円異なるので再生計画をすべて作り直してください、といわれたことがある。その1円は最後の弁済で上積みして支払うということにしたのであるから、コンマのレベルならば月々の返済額に盛り込めるということのようだ。しかし、債権者も1円増えようが、減ろうが、それが事業存続に重要と考えている会社はないだろう。まさに、当該裁判所のやっていることは労力の割りに得るものがなく、弁護士はもちろん債権者からも「1円にこだわってどうするんですか」といわれてしまうのだろうと思います。稲盛和夫名誉会長が「JALの経営陣は八百屋も経営できない」と激怒したという逸話がありますが、裁判官が八百屋を経営したら1週間でつぶれてしまうことでしょう。それは「CTスキャン」思考という間違った思考フレームが染みついており、改善の見込みもみられないということです。是非、裁判所にも稲盛氏のような経営感覚を持ち込んでほしい、と稲盛氏を尊敬する弁護士としては感じてしまいます。
次に、闇夜の鉄砲というのはポイントをしぼり深堀していくということです。しかし、人間の労力には限界がありますから、その他のポイントはおきざりにされるということを意味します。多くの人は深堀をすると、それで分かったつもりになってしまうものの、出てくる結論はピントがボケたものになっていることです。
そのためにも物事をいくつかに構造化して、あたりをつけてフォーカスをしていくという思考フレームが重要になっているといえるのでないでしょうか。
そういう意味では、大局観で物事を3分割程度に分けて整理して、荒くても構わないので、素早く全体を見直しポイントはどこかのあたりをつけて、最重要ポイントをしぼっているという思考フレームが経営にも大事であると考えます。
一つのインテンションを思いつくとそれに最後までこだわってしまうということはありませんか。
一つの視点を見つけてしまうと「闇夜の夜」に、全体からみると大したことのない論点を深堀する弁護士もみてきました。
相当な時間と労力をかけても、「もうそれは論文があります」という程度のことが提出されることもあります。
そういう事態を避けるためにも、詳細に深堀を始める前に、必ずやることがあります。
それが、「クイック&ダーティー」です。要するに荒い分析のことです。
荒い分析は細かいことが乗っていないので、全体を把握しやすいメリットが強いようにみえます。
また、金額も100万円単位のものだけ記載するなど、荒い分析で全体像を把握することが大事です。
そして、全体像をつかみ、その論点に取り組む、挑む価値があるか否かを見極めるということになるでしょう。
荒い分析をしてみて、深い分析をするということが、全体的な結論にどのような影響を与えるかを検証してみる必要があります。
以前の法律事務所に1円、2円ばかり気にしている従業員がいましたが、マクロでこうこうこういう点はどうなっているんだ、と質問したら、「僕は1円単位のことしか分かりません」という返答があったという記憶です。
「木をみて森を見ず」ということにならないようにというのは当たり前のことですが、そのフィロソフィを現実に実現できる事業者は少ないのではないか、とも思えます。
「ビジョナリーカンパニー」という本をご存知でしょうか。多くの優れた企業からいえるのは、経営者から末端の社員まで共通の価値観を持ち取り組んでいるということでした。
この点、経営理念は策定はしたものの、ビジョンはないという会社は多くないかという疑問点から、同友会の例会で私の入っているグループでは「ビジョナリーカンパニー」、つまりビジョンを持った会社になろう!というテーマで、例会を作ることになりました。
そんな打ち合わせで、本日は、三優監査法人さんで、同友会の例会の打ち合わせをしてきました。
経営ビジョンというのは難しくて、「将来の自社のありたい姿」、未来像ということになります。そして、その未来像になる手法的なものをまとめたものが中期経営計画となるかもしれません。
企業理念とビジョンは似たような会社が現実に存在をしていますが、企業理念は価値観やお客様との約束の意味合いがあるのに対して、ビジョンは自社の将来の姿を示すという違いがあります。
したがって、経営理念は長期的な視点を持ちますが、ビジョンは3年から5年くらい先という短くもなく、しかし、「何かを変えるには十分な期間」を持つことになります。経営理念という価値観の将来へのシンクロナイズドということができるかもしれません。
といっても、ビジョンって何をやったらよいのだろうという疑問、たしかにあります。
まずは①市場からどのような評価を得たいか、②事業運営の将来像、③組織と人のあり方という3テーマを軸に設定することが多いように思います。最近ではビジョンは具体的に、将来についてポジティブな出来事、具体的に自社がこのような事業をしていることを生き生きと描く、従業員さんの実名が登場する、感受性豊かな表現ということで、ビジョンを構築するというところが増えていています。
従前と異なりコンセプト中心のビジョンではなく、ストーリーで示していくことで、社員さんや小さな単位の事業部のやりがいにも結び付くケースがあります。
さて、皆さまの会社は、ビジョナリーカンパニーでしょうか、そして、ストーリーを描いて前進していけるのでしょうか。
私も例会準備を通じて更に学んで行こうと思います。
当事務所では、弁護士の業務理念をこれまで当事務所の経営理念として参りました。
経営理念は、社会の未来像を描くものではないといけませんし、行動規範(クレド)は組織の価値を示すものでなければならないものと考えています。経営理念及び行動規範は当事務所とお客様とのお約束といえるものです。
当事務所の経営理念
1 私たちは、摩擦を恐れず、ときに強い者にも勇敢に挑み、依頼者様の最善の利益を守ります。
2 依頼者様のお悩みを解いて幸せを増やすことが、私たちの社会貢献です。
3 弁護士は、構想を温め法律事務に精通し、新しい法律社会の挑戦者たります。
4 私たちは、事業者としての責任を自覚して起業と中小企業の発展を応援します。
当事務所の行動規範(クレド)
1 目の前のお客様がいかに喜んでくれるのか
2 常に難しいところを狙い続ける
3 まずはすべてを受け入れて考え抜く
4 王道を行く
5 形式的公平より実質的公平を実現する
6 いつも強き
7 仕事の結果=考え方×熱意×能力
8 人間として何が正しいかで判断する
今後とも、名古屋駅ヒラソル法律事務所をよろしくお願い申し上げます。
サイト: http://www.horitsu-supporter.jp
サイト: http://rikonweb.com
本日は、弁護士会の公務で小牧市役所にいっておりました。お祭りでかなりにぎやかで市役所の周りは自動車でいっぱいという盛況でした。
1563年に、市役所が小牧山にあるのですが、「小牧山城」が築城されて、南面の原野には町屋や武家屋敷などが並ぶ城下町だったのですね。
流れとしては、信長が1563年に清州から小牧山に移ってきました。そして、信長はその後岐阜城に移っていき廃城になってしまうわけです。
他方、信長後、秀吉が台頭してくるわけですが、織田信雄が徳川家康と同盟を結んで秀吉に対抗したわけです。
ここで小牧山が再び注目されて、家康は小牧山を本陣として秀吉と対峙することになります。
その後は合戦が収束に向かい、再び小牧山城は廃城となりました。
もっとも、小牧山は尾張徳川家の保護を受けて、保存状態が良く、空からみると緑があふれていますね。
小牧山城では石垣も発掘されているとのことですが、市民の憩いの場にもなっているようです。
23日には、武将隊の演武、鷹狩り、有名人のトークショーが予定されているそうです。
本日は、公務が終わった後は、「グレート家康公「葵」武将隊の演武」をのぞいてきました。
21、22、23日と舞台演目も並んでいますが、びっくりしたことに1年間を通したお祭りなそうです。
最高裁が、固定資産評価基準に従って決定される土地の価格と適正時価との関係についての判断を示しました。不動産評価に関わる最高裁判決は近時では珍しいので、取り上げたいと思います。
結論①:評価される土地に適用される基準によって算定するものは適正な時価算定根拠として一般的な合理性を有する。
結論②:当該土地の登録価格がその評価方法に従って決まったX額を上回っていなけれ ば、特段の事情がない限り、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正時価を上回るものではないと推認できる。
本件は、固定資産標準の登録価格が争われたものですが、行政庁には一般的に裁量権があるわけですから、結局、それが違法な登録価格となるのは、①基準で計算した価格を上回る場合、②上回らないが、その評価方法が時価算定方法として合理性がない場合、つまり結論②による推論を覆すだけのリーズナブルな理由があって、結局適正時価を上回っている場合-との判断を示しました。
適正時価よりも高く登録されてしまえば固定資産税が高くなるので国民の側は不利益を被ることになるわけです。
今回の判例も、昭和38年自治省告示第158号による評価基準が妥当なベースラインとして引かれている、ということを確認しましたが、この告示による評価を上回らない場合においても一定の場合、つまりその評価方法が算定方式としてリーズナブルではない、という合理的理由を論証できれば違法になる、という余地を示したものとして注目できるものではないか、と思います。
もっとも、本件は、職業裁判官出身の千葉勝美の補足意見があります。そして、納税者の側が、アドホックな形で鑑定意見書を証拠として提出してきて、この土地の評価は2000万円が妥当です。従って、告示による評価が3000万円であるのは不当です、という主張の仕方は認められない、ということを補足している点としては、やはり国側にも有利な判断ともいえるかもしれません。
固定資産税というのは賦課税ということもあり、最高裁は申告税よりもその判断は厳しくなる傾向にあります。固定資産税の賦課処分が取り消され行政の現場が結構混乱したというのが先の最高裁判決であり、そのことを意識して「公平かつ効率的な処理」ということを述べているのかもしれません。
そこで、土地所有名義人が独自の鑑定意見書を提出して、登録価格を争おうというときも、アドホックに鑑定意見書をぶつけるというスタイルでやるのはどうかということをいっています。
そして、今回の判例で示された告示の評価基準に定める評価方法によることができない特別の事情、要するに時価算定にあたりリーズナブルではないということを主張立証するべきとされたということになります。
そういう意味では、告示による評価基準がベースラインにあることが確認されて、それによる不合理さの主張立証が求められていくということになる、ということになるわけです。
もっとも、固定資産税というのは、「時価」を基準とするのに、他方で公平と効率性を持ち出されても、時価と異なる金額を登録価格とされてしまって「公平と効率」といわれてもな、という感想を持ちます。
もちろん、この点を裁判、前提となる不服申立で正すことが認められており、この判断枠組みの一端が本判例により、明らかにされたと考えられます。
【判文】
地方税法は,土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を,当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたもの(以下,これらの台帳に登録された価格を「登録価格」という。)とし(349条1項),上記の価格とは「適正な時価」をいうと定めている(341条5号)ところ,上記の適正な時価とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうと解される。 したがって,土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば,その登録価格の決定は違法となる(最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決参照)。 イ また,地方税法は,固定資産税の課税標準に係る固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を総務大臣(平成13年1月5日以前は自治大臣。以下同じ。)の告示に係る評価基準に委ね(388条1項),市町村長は,評価基準によって,固定資産の価格を決定しなければならないと定めている(403条1項)。 これは,全国一律の統一的な評価基準による評価によって,各市町村全体の評価の均衡を図り,評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消するために,固定資産の価格は評価基準によって決定されることを要するものとする趣旨であると解され(前掲最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決参照),これを受けて全国一律に適用される評価基準として昭和38年自治省告示第158号が定められ,その後数次の改正が行われている。これらの地方税法の規定及びその趣旨等に鑑みれば,固定資産税の課税においてこのような全国一律の統一的な評価基準に従って公平な評価を受ける利益は,適正な時価との多寡の問題とは別にそれ自体が地方税法上保護される。 したがって,土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録価格の決定は違法となる。 ウ そして,地方税法は固定資産税の課税標準に係る適正な時価を算定するための技術的かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る評価基準に委任したものであること等が認められる。 このことに照らすと,評価対象の土地に適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,当該土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認するのが相当である(最高裁15年7月18日第二小法廷判決,最高裁平成21年6月5日第二小法廷判決参照)。 エ 以上に鑑みると,土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法となるのは,当該登録価格が,① 当該土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るとき(上記イの場合)であるか,あるいは,② これを上回るものではないが,その評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものではなく,又はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情が存する場合(上記ウの推認が及ばず,又はその推認が覆される場合)であって,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るとき(上記アの場合)であるということができる。 (2)ア 本件敷地登録価格の決定及びこれを是認した本件決定の適法性を判断するに当たっては,本件敷地登録価格につき,適正な時価との多寡についての審理判断とは別途に,上記(1)エ①の場合に当たるか否か(前記2(2)の建ぺい率及び容積率の制限に係る評価基準における考慮の要否や在り方を含む。)についての審理判断をすることが必要である。 そうすると,原判決には,土地の登録価格の決定が違法となる場合に関する法令の解釈適用を誤った結果,上記の点について審理不尽の違法があるといわざるを得ず,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。 また,本件敷地部分の評価において適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであるか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるか等についての審理判断をすることが必要である。 しかるに,原審は,前記3のとおり評価基準によらずに認定した本件敷地部分の適正な時価が本件敷地登録価格を上回ることのみを理由として当該登録価格の決定は違法ではないとしている。
起業セミナーに関連して、ABCD戦略というものがあります。
Always Be Connecting Dotsの頭文字をとったものです。
ひたすら点と点を結ぶことを意識することです。
日本的にいえば「布石」ともいえるかもしれません。一見すると失着に思える一手が功を奏して好手に転じるということがあります。
絵を描いても最後はきちんとした絵になるものですが、最初は何が何だか分からないのではないか、と思います。始めの点をどうするのかが一番難しいと思います。
起業家もこうして、ビジネスで全体像を浮き彫りにしていくのではないか、と思います。
リチャード・ブランソンは次のようにいいます。
「最高のカスタマーサービスを提供する、最高の人材を集める、接点を見いだせない業界、知識を応用できない業種などほとんどないことがわかってきた。しかも、こうした経験を通じてグループ全体が強くなり、さらに新しい接点を見つけられるようになる」リチャード・ブランソン「ライク・ア・ヴァージン」(2013年、日経BPマーケティング)308ページ参照
そういうえば、先般亡くなった有名なあの方もこういっていました。
「先を見通して点をつなぐことはできない。振り返ってつなぐことしかできない。だから将来何らかの形で点がつながると信じなければならない。何かを信じなければならない」
最良の顧客サービスってなんだろう、イノベーションはどうやって起こしたらよいんだろう。
答えは過去にあるかもしれませんね。
金曜日に中部チャレンジゲートでセミナー講師をつとめさせていただきました。
多くの方にご参加いただきまして改めて御礼申し上げます。
友人同士で事業を立ち上げるケースは珍しくありませんし、最初は友情や互いへの信頼がプラスに働くものです。この点は付け加えておこうと思います。
しかし、事業が成長し、複雑になってくると共同経営者の関係は誤解が元で悪化するということもあり、友人意識があって本音をぶつけづらいという環境が出てくることになります。
友人たちがうまく適合できない場合に退職を促すというのはとてもつらい仕事になります。
袂を分かつ、と決めたら借金をして、相手の持分を買い取る、という行動に移して、相手との友人関係までは同時に壊さないように努力する必要があります。友人と事業をやることについてはネガティブに考えているわけではありません。さらに深い友情が育まれるかもしれません。
しかしながら、問題が起きたら風林火山での対処が必要になるということです。共同経営者が友人である、ということは、問題に目をつぶるという言い訳にはなりません。こうした対応が長引けば従業員に対しても不安を与え分裂を招きかねません。
パートナーシップを解消するならば、できる限り相手方には寛容な対応をしたいもので、可能であれば相手方の持分を買い取るということが良いと思います。
自分が感情的に好きな人ではなく、必要な人を友人の中から見出すことができれば最高でしょう。
しかし、雇う人は業界に詳しく、起業家を労力面というだけではなく、知識面、経営面でも力を合わせて足りないものを埋めてくれるナレッジ・プールになってくれる人を探す、という観点でパートナーを探すようにしましょう。
さて、このサイトは事業者向けのものですが、事業者になりたいという人も応援するサイトです。
当事務所でも起業家の創業後の支援にも取り組んでいます。
ドリームゲートは、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士の講師が多いですが、弁護士(兼税務弁護士)による目線でのセミナーは全国でも珍しいのでは、と思います。内容は、法律をレクチャーするものではありません。主に、起業する際、安易に友人と起業して、その後どうなることが多いのか、どうするべきであるのか、セミナーを通じて感じてもらえれば、と思って頑張って講師をします!
応募されていなくても飛び込みOKです!
同時に加藤堅太郎税理士による基礎的経理のコツも聴けます!みなさん、弥生って使えています?結構使うのが難しいと感じているのではないでしょうか。場合によっては、ソフトを自作している人もお見受けします。
創業する際、経営者って孤独な面もある。そこを埋めるために友人と創業する、というのはベターな選択なようにみえていて、その後の展開はどうなるか。具体例を織り交ぜながらお話ししつつ、ミニマム注意して欲しい法律知識等も伝授するセミナーとなります!
当日の飛び入り参加大歓迎です!そして、起業したら経理はついて回るので経理のコツも聴けて二度おいしい、というセミナーです。
どうぞ、みなさま、ウィンクあいちにお越しください。午後6時30分にスタートです。
起業前に知っておくべき組織つくり!
~友人・身内と起業して成功する人、失敗する人~
事業が失敗する要因の一つに“創業メンバー同士の仲間割れ”があります。
もちろん友人や身内との起業にもメリットはありますが、起業前にどの様なリスクがあるのかを理解した上で事業を始めないと、取り返しがつかない事態に陥ってしまいます。
・お互いの方向性がズレ、結果分裂してしまったケース
・決定者が曖昧なため、ビジネスの勝機を逃してしまったケース
など、さまざまなリスクが、そこには存在します。
そこで今回は、友人や身内同士の起業で注意すべきポイントについて解説を致します。
また会社設立前に、法務の観点から準備して欲しいことについてもお話を致します。
【対象】
・これから起業される方
・友人や身内同士で起業を予定されている方
【内容】
1.独りで起業するのと、友人と共同で起業するのはどちらがいいの?
2.友人や身内同士で起業する際の注意点
3.会社設立時に気をつけなければならない事
4.組織つくりのイメージをもつこと