お役立ちコラム
『英雄と輪廻』によると,神話は3つの要素があり,さらに8つに分解できるのだそうです。
これはビジネスのビジョンを作るのにも応用がききます。
① 天命・・・天からのミッション
② 旅の始まり・・・途方に暮れる
③ 境界線・・・逆境に立ち向かう
④ メンター・・・亀仙人?
⑤ 悪魔・・・敵との遭遇
⑥ 変容・・・大人への成長
⑦ 課題完了・・・旅の目的を完了
⑧ 故郷に帰る・・・田舎へ帰還する
天命、つまりミッションは、現状の自分たちからすると大きすぎるくらいで丁度良い。普通ならば無理だけどもしかしたらというくらいの大きなビジョンがいいといえる。
最初のビジョンは、大きいもので、多くの人の共感を呼ぶ普遍的なストーリーである必要があります。そして、ビジョンを常にチームの全員が念頭に置いて行動することになります。
誰もが最初は何もできません。流麗な演奏を奏でるピアニストだって同じだと思う。
でも私たちにあるのは冒険に乗り出す意思と波瀾万丈の運命。そして,試練を乗り越えるたびにスキルを得て勇者としてのポジションを確立していきます。
ビジョンはどうしても「誇大妄想」といわれがちです。夢物語といわれようとも,大きなビジョンをもってそれに向かって進むことこそ現実の自分を成長させます。
労働審判は、労働事件では私もすすめる類型です。というのも,全体的な紛争が弁護士・裁判所が関与するものの中では簡易・迅速な解決が可能だからだと思います。
という意味で、実質親族間の主導権争いと思われるようなものが持ち込まれているというようなこともあるようです。
ただ,残業代については証拠があるものが労働審判に向いています。逆に陳述書というものだけでは労働審判には向いていないかもしれません。ただ、調停的機能をも持つのでトライする価値はあるかもしれません。代理人とよく相談してみる必要があるでしょう。
残業代については、使用者側であっても対応を間違えると資金繰りに困難を抱えかねません。そういう意味で,迅速に処理をするという意味合いはありますし,細かい証拠がなくても大枠で労働時間は認定なケースがあるので、労働審判で解決できるケースもあります。ちなみに残業代については示談交渉で解決する印象もあるな、と感じています。
また,パワハラやセクハラも労働審判に向いていません。というのも、セクハラ・パワハラ関連は立証が、離婚と同じく両者の言い分が中心となり、客観的な証拠に乏しいからです。
セクハラ訴訟は,長い訴訟は心理的な負担が当事者に重たいと思います。お互いに。
それぞれが簡易迅速に解決をするモチベーションを持っているからこそ,裁判所も積極的に関与して欲しいと思いました。
労働審判を経由して本訴に移行した場合、一般には争点整理や事実上心証の採取が終わっているので,迅速な進行が望めると叙述する専門書がありますが、これとは異なるという意見もあるようです。
思うに、労働審判制度は、民事審判制度が企画されるくらい成功モデルといわれているのですし,もっと調停機能を強めて欲しいというように考えます。実際、民事調停で、こうした試みをしている裁判所があります。そして、民事裁判にも拡大しようという提案も出されるようになりました。
現在の民事調停が機能しないのは,裁判所があっせん案をほとんど示さないからであり,労働審判は審判という形で示すので,調停でも緊張感がある、そこが高い解決率につながっているのだと思います。(補遺ですが、この点は、今後、積極関与に転じるという、読売新聞の報道もありました。)。
進行は調停的、書面は裁判的という印象でしょうか。
現在、日本の企業でも海外向けにモノ・サービスを販売している企業は珍しくありません。したがって、品質や価格面においても世界との競争を強いられています。
さて、それに伴う日本の賃金ですが、高度経済成長期の賃金は上昇しています。
かつては年功序列型賃金がありましたが、この賃金は働く年数に応じて給与が上がるという安心感が労働者にはあったように思いますが、若年労働者を低コストで利用することができるシステムとしても認知されていました。ところが、人口構成比がシフトしていくことにより、高齢者中心となってしまい、低コストで働かせる若年労働者が少なくなってしまったのです。
賃金について、日本を100とすると、イギリスは115、米国92、ドイツ91、韓国57、台湾43、中国4ということになっています。
今後、国際マーケットに中国が進出してくることは、日本の従来の賃金水準を保ち続けることが困難になるということを示唆しています。
今後、それぞれの業種、企業規模に応じて、自社に最も効率的な雇用のあり方を検討して導入を図っていく必要があります。いずれにしても、今後においては人件費の流動化、定額化は避けられないことから柔軟な雇用形態に変えていく傾向やアウトソーシングを進める傾向が加速していく、あるいは既に加速しています。
異業種交流会で、リーダータイプが多く集まれば、必ずしも物事が前に進むというわけではない、ということに気づかされます。
ある著書によると、まずは勇者が必要であるといいます。ビジョンをもっているリーダーということになります。非論理的な勘による決断を好むし、リスクテーキングもいとわないということがあります。勇者同士が集まってしまうと、お互いにケンカを始めたり無謀な突撃を繰り返してしまいます。
勇者をサポートするのはどういう人でしょう。勇者にはメンターが必要です。勇者が迷っているときに進むべき道を示したり、正しい方向性を示したりします。投資家や社外取締役、アドバイザーがこの地位のポジションにあるといえます。
次に実務担当者といえましょうか。頭の回転が速く客観的な物事の分析が出来て冷静な分析を好む人達です。このタイプは、勇者のビジョンを現実化するためにクールな計算をします。そして、プロジェクトに現実感を与えスケジュールに落とし込むのが仕事です。「ロマンとソロバン」のうちソロバンを引き受ける番頭役といえます。
もっとも、番頭役ばかりでは、過去の延長線上の結論しか得られないことが多いので、コモディティの進んだ結論しか得られないということが多い。やはり勇者を中心に据える必要がありそうです。
次に、優秀な営業責任者があります。分かりやすくいうと勇者に惚れて一緒に燃えている営業マンといったところでしょうか。抽選心が高く、チームの持つビジョンの実現に向けて,熱意を提供する役回りといえるかもしれません。また、優秀な営業責任者は、組織の秩序を率先して作りあげる勇者の懐刀的存在といえます。
懐刀がいる組織は、数々の危機を乗り越えることが多いといえます。もっとも,この対応は、合理性よりも、楽しいこと、チームの和を十氏するので、組織の目的を忘れてお祭り騒ぎをしてしまうといえます。
横車を押す人が最後です。この存在はチームにはマストではありません。しかし、全く違う価値観、生き方をする集団を結びつける役割を果たすことになりますので、チームに新たな気付きを与えることになります。もっとも、横車を押すわけですからトラブルの元になることもありますが、そこから受ける刺激や協力者とのつながりを確保することができるわけです。
まとめると、勇者タイプ、経理タイプ、懐刀タイプ、一匹オオカミタイプに分かれるのでしょうか。
いずれにしても、目的があるのが良いチームです。したがって、必要に応じてメンバーは入れ替わりますし、目的を達成すれば解散するときが宿命といえると思われます。
競売の申立をしたものの、お金にならないということで無剰余取消になることがあります。
法は、無意味な強制執行には否定的なのです。しかしながら、それにとどまらず、差押債権者は、将来に備えて仮差押をすることもできなくなると考えられています。
無剰余取消がなされた不動産については、将来にわたり仮差押が可能であるかという問題が存在しますが、名古屋本庁では仮差押を認めていません。
これでは、事実上、当該不動産は差押禁止財産に匹敵するものとなります。
このような観点からは、結局のところ、無剰余といいえるものの範囲を狭くする必要があります。これらは「買受可能価格」「見込額の認定」を厳格にすることが認められるものと考えられます。
法務省が行っている法科大学院を修了しなくても,司法試験の受験資格が得られる予備試験の合格者が350人であることが分かりました。他方,法科大学院に入るためのセンター試験である適性試験は約6000人。平成15年では3万5000人の受験がありましたので,法科大学院経由の人気は大きく後退しているといえます。
この現実はどう受け止めるべきなのでしょうか。
この点は,私は,今後は,予備試験経由で司法試験を受験することを主なルートの一つとして認めるべきだ,と思います。現実に,ある資格を得るために大学院の修了を要求し,その後,国による無給の実習(修習)が強制されているということは,他の資格ではないことです。
例えば,公認会計士にも会計大学院がありますが,受験要件ではありませんし,税理士なども大学院卒業による一部優遇はありますが,受験要件とはなっていません。その他は,法学系の資格は,一定の実務経験を要するものもありますが,普通は,何の受験資格もない,あるいは大卒であれば良い,といったところです。
読売新聞の8日の記事では,
「現役学生が法科大学院での勉強を省略するための「抜け道」となっている実態が改めて浮かび上がった。」
と否定的な評価をしています。
しかしながら,司法試験自体科目が多く,まぐれで合格するような試験ではありません。また,学術的センスがあり合格しても実務的センスがなければ修習の試験(二回試験)で落ちてしまいますから,「勉強を省略」というセンスはどうか,と思います。
そもそも,司法試験のために長い勉強時間を費やす方が,私は「無駄」と思っています。昔は,実務よりも学術の方が上ということがいわれましたが,実務で要求される能力と学者の能力は異なることから,助教授が一定期間経過すれば弁護士登録できるという「抜け道」は廃止されました。
それにしても,法曹を志すにも,①適性試験の利権,②法科大学院の利権-が,理想の試験のあり方もゆがめていると思わざるを得ません。ご承知のとおり,学校運営というのは,経営基盤が安定化しやすいといわれています。なぜなら,やることが大体決まっている,補助金も得られる,生徒は学問のためであれば経済的支出をいとわないことが多いからです。
20代というのはビジネススキルを修得する下積みとして,大事な時期ですから,それを長い期間法科大学院で浪費するのは,「人生の無駄」が多いような気がします。
試験は「勉強を省略」していては合格できないのですから,予備試験を受験する方をネガティブに評価して,法科大学院制度の利権を守ろうとしている人たちに,翻弄されないように注意する必要があると思います。
一部の学者さんの権益を守るために,法曹制度がゆがめられてしまったら,本末転倒という印象を受けます。読売さんも,こうした構造を理解して報道していただくよう希望します。
こんにちは。
さて,今日は「空気」という観点からみていきたいと思います。
平成25年9月3日最高裁決定は,一審で放火罪で有罪とされ,控訴審で無罪となっていた事案につき,検察側の上告を棄却しました。このときの裁判員のインタビューがメディアに掲載されていましたが,「無罪になるのは僕も思っていました」という内容でした。この内容,無責任だと違和感をもたれる方は多いのではないでしょうか。
事実認定の適正化を図るというのも,裁判員制度の目的でしたが,この裁判員のAさんはどうして「無罪になるのは僕も思っていました」のであれば,評議で意見をすることはできなかったのかな,と思ってしまいます。「空気」が支配してしまったのかなと思います。
そういう点では,アメリカ法を継受した日本の刑事訴訟法の「無辜の不処罰」という理念が大幅に後退してしまっているな,という印象を受けます。
マスメディアの論調に不安を覚えますのは,国民が決められたことが覆されるのはおかしい,ということなのですが,本来的に有罪であったものが破棄されたのは正義に適うのかもしれませんが,本来的に無罪であったものが有罪とされていたことについて,裁判員裁判では,どういう反省がなされるのでしょう。こうした評議の内容は安易に秘密とせず,ラウドスピーカー(声が大きい人)に,サイレントマジョリティー(沈黙する多数派)が遠慮したということがないのか,検証して欲しいものです。
関係がないかもしれませんが,山本太郎参議院議員が天皇陛下に手紙を渡されたことについて,批判がなされていますが,これも「空気」に反したからじゃないかなと思っています。ヤフーの投票でも約8割が「支持しない」という回答をしているようですが,主に儀礼上のことを指摘されているように思います。
たしかにカナダの公的文書における英国連邦外(カナダは英国連邦ですので,エリザベス女王などは別格です。)の「外国権威序列」の中では,第一位が,「エンペラー・ヒズ・インペリアル・マジェスティ・アキヒト」,第二位がスペイン国王,第三位がスペイン女王,第四位がオーストリア・モナコ皇太子,第五位が各共和国大統領,第六位がアメリカ大統領,第7位が首相・・・とされています。カナダの公的文書をみても,書き出しが最も丁寧に記載するものとされており,それだけ礼をもって接しなければなりません,と文書にまでしているわけですね。
彼の行動の評価は,賛否両論ありますが,陛下に対する請願は日本国憲法で保障されており,請願法によれば天皇陛下に対する請願は内閣に行うものとされ,適切な請願の提出がなかった場合は,内部で請願書を送付するという行政手続ルールも定められています。天皇陛下は,国事行為をなされますし,内閣はあくまで「助言」と「承認」をするわけですから,陛下サイドからの積極的な提案が憲法上禁止されているわけではありません。だからこそ陛下に対する請願も認められているのだ,と思います。
私は,個人的には,陛下の園遊会という場で手紙を渡すという行為は,その場で伝えきれないことを毛筆にしたためたということで,感情的な観点からも,良いか悪いかの判断は難しいと思います。ただ,いえることは,何人も請願をしたことによって不利な扱いを受けてはならないということが請願権の本質をなしているということではないか,と思います。
請願をしたために,「空気」から批判されてしまうことをおそれて請願もできなくなってしまったら,民主主義のルールもますます形骸化してしまうのではないかと思います。
弱者の兵法というものがありますが,組織を背景に持たない人たちは,どうしても,一般的な方法ばかりでは,自分の意見を上申することができない,ということが起こります。田中正造の行動もそうでした。
私は,山本氏とはおそらく主張は異なると思いますが,あらためて請願権という権利の大事さ,というものを認識する機会となりました。
当事務所では,医療問題についてのご相談も承っております。
しかしながら,ADRの公益委員を務めております立場からいたしますと,ご家族の言い分のみで訴訟・示談の方針を立てられない特殊な案件が医療訴訟であると思います。
まず,患者様がお亡くなりになられたとしても,法律上の責任は結果責任ではありません。
したがって,医師に注意義務違反があるかどうかの吟味が必要になります。そのためには,診療経過の把握及び医学的知見からの評価-という作業が必要となります。
具体的には,診療録を把握する必要がありますが,この場合は証拠保全手続によって診療録を入手することが必要です。このような診療録を検討することなしに,相手方と交渉することはできません。また,中立的なADRの立場においても診療録に基づく主張がない場合については,あっせん・仲裁のしようがないということになりまねません。
次に,医学的知見としては,当該医師の平均的な知見のレベルに達していたか否かが争点となります。したがって,医学文献を調査し,更には医学的な意見を得られるようなdpりょくをする必要があるかもしれません。
医事訴訟については時間がかかることから,当会のADRへの申立をなされることを検討して,簡易迅速な審理を望まれる方もいらっしゃいます。そのようなことをご希望の方は,当事務所にご相談ください。
新たに起業された方向けに、経営者にも退職金に代わる制度「小規模企業共済制度」があるということをご存知でしょうか。小規模の個人事業主、共同経営者または会社等の役員を対象とした退職後の生活の安定などを図ることを目的とした制度です。
掛け金は数千円から7万円であり、全額所得控除の対象となることがポイントです。
また、連鎖倒産から中小企業を守る経営セーフティ共済があります。
取引先事業者が倒産した場合は、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸し付けを行い、経営の安定を図る制度で掛け金は全額が損金、必要経費となります。
これらは,個人事業主においても,経費になるものですから,ご利用を検討されてみてはいかがでしょう。
中小企業庁では、ものづくり中小企業の製造現場における人材育成の取り組みを支援するために、指定講座受講の際の受講料、旅費、宿泊費の3分の2を補助しています。
講習の内容は、例えばCAE解析、仕事の教え方、5Sといった内容となっております。
募集の期間は来年26年2月までに実施される講習です。
締め切りは12月11日です。
技術・技能の向上、仕事の教え方、PDCAに役立つこと間違いないでしょう。
なお、対象はおおむね5年程度の実務経験をもっておられる方ということで、講習費について3分の2の助成金が支給されるということになります。
是非、ものづくりに取り組まれております当事務所の顧問様、法律サポーター契約様は,ご参加を検討させてみてはいかがでしょうか。