お役立ちコラム
一般の会社でも営業と経理が兼任の場合、介護関係の場合などは横領事件の相談をよくいただきます。
いったん横領事件が起きてしまうと,預貯金をすぐにロックして回収可能性を試す必要がありますが、往々にしてギャンブルなどに使ってしまっていたりしており回収困難なケースが多いといえます。
そういえば、私の知り合いの会社でもそのような事件が2件ほどありました。
ところが,横領の費用というのは,実はすべて「損失」扱いになっており,費用にすることはできません。
税務上の費用としても認められません。過去、架空の債務をでっち上げるなどの横領が起きたことから税務署は、貸倒損失というのもなかなか認めてもらうのは難しいといえるかもしれません。
拝啓 春暖快適の候、皆さま、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。桜の季節が待ち遠しくなって参りました。岡崎の裁判所に行く際は、3分咲きでございました。このたび、相続・遺産問題に対する取り組みを家族法にこだわる当事務所として強化するために専門サイトを開設することになりました。
ただ、寒暖の差が大きい日が続いております。ご体調崩されませんようにお願い致します。
さて、当事務所、名古屋駅から徒歩圏内の弁護士・名古屋駅ヒラソル法律事務所は、中小企業法務・廃業、相続・遺産分割・遺言などの家事法に専門性を持った事務所を目指しております。これは中小企業法務と相続.・遺産分割・事業承継・遺言は切っても切れない中にある、と考えているからです。
同時に事業承継やご長男様を中心とした事業資産の承継をしなければ事業の存続・維持が難しいという事案も多く接して参りました。私自身が、父が弁護士で急死のため、私たちが依頼者にお詫びと引き継ぎの作業をさせていただきました。このような経験があるからこそ、家族法、そして中小企業支援に心を尽くして弁護士業を全うすることが私の弁護士としての使命であると考えております。
そこで、経営革新等支援機関として事業承継のお手伝いのみならず、経営者のみなさまの想いにしたがったご相続が実現することができますよう最善を尽くすために弁護士・税理士業によるご相続・遺産分割に関するサイトを開設いたしました。経営者の仕事は「後任の社長を決めることだ」とおっしゃられた方がいましたが、経営について事業の存続維持が、家庭内の相続で維持できなる例も多くみてまいりました。そのようなことにならないように、あるいはなってしまったとしても、軟着陸がはかれるように、当事務所の経営理念、クレドにしたがって、主張すべき点は法的根拠をもって主張し、難しいところを狙う法律事務所を目指します。
弁護士2名態勢となり、さらに法的サービスが充実いたしますので、今後とも中小企業の法律サポーター、遺産分割サイト、離婚WEBのサイトにつきまして、今後ともよろしくお願い申し上げます。遺産分割・生前贈与対策について徹底的に依頼者の方をサポートする遺産分割・相続専門弁護士を目指してまいります。遺留分、特別受益、寄与分、財産調査、税理士や行政書士では到底できない専門性の高さをもち、法令に精通して業務につとめてまりいます。
取り組みの内容につきましては、以下のアドレスをご覧ください。初回相談は無料になっております。
を開設いたしました。
ご相続に関しましては,事業者の方々も,ご関心があるところではないかと考えております。今後とも,良質な法務サービスの提供に努めて参ります。
事業者の方はご相談は30分~45分の間、無料でございますのでゆっくりとご相談いただけます。税務相談などの提案もさせていただきます。
今後とも,当事務所にご支援賜りますようお願い申し上げます。
敬具
某メーカーは、百貨店に販売拠点を多く持ち、知名度を上げてきましたが、今般、倒産してしまいました。何があったのでしょうか。
百貨店での売り上げは、商品が売れるまではメーカー側所有で、売れた時点ではじめて百貨店が仕入れて売り上げが立つ「消化仕入方式」、あらかじめ百貨店が仕入れてくれる「販売委託方式」があります。
当たり前ですが、前者の場合は、売り上げは現実に消費者に売れるまでは立たないのですから、在庫の負担はメーカーが負うことになります。他方、販売委託もどのみち返品されてしまうと、在庫リスクはメーカー負担となってしまいます。
すなわち、百貨店での売り上げというのは、なかなか負担が重いもので、百貨店での売り上げが落ちてしまうと、特に消化仕入方式の場合は、メーカー側に厳しいともいえます。
もちろん、後者もメーカーが在庫リスクを負担することと変わらないので、百貨店への出店というのは、メーカー視点では条件が厳しいものがあるといえそうです。
毎日新聞のニュースで弁護人と被疑者・被告人との面会について,以下の記事がありました。
「容疑者や被告と接見する際のパソコンや携帯電話の使用を巡り、弁護士と拘置所側のトラブルが相次いでいる。拘置所側は、通話やメールで外部に証拠隠滅を指示されることを警戒して持ち込みを制限するが、弁護士側は「接見交通権の妨害だ」と訴える。
私も刑事弁護をやってきた経験がありましたが,大きなトラブルはなかったので,「相次いでいるのか」といえるかは分かりません。しかし,警察の留置施設の方では許容されていながら,法務省管轄の拘置所では許容されないというダブルスタンダードがあるから混乱している面があるし,戸惑うことはあります。
率直にいって今の時代,パソコンを持ち込ませないというのは時代錯誤だと思います。みなさんの会社でも打ち合わせにパソコンを持ち込んでいる社員さんもいるのではないか,と思います。
最近は,予備校や大学などでパソコンを持ち込ませるのが良いかという議論があるようです。京大ではタブレット端末を持ち込んで授業を受ける学生が増えたので,資料はメールで配信している教員もいるそうです。大学は柔軟なところが多いようですね。
現実,最近はパソコンの持ち込みでトラブルになるということはないと思います。まれに問題になりやすいのは,「問題がある事例」です。例えば,捜査官に殴られていて,被疑者に現実に腹部に傷があるようなケースでその被害を訴えており,証拠を保全する必要性がある場合などだろうと思います。
また,拘置所はたしかに新聞報道のとおりルール運用が無駄に厳しい,という印象があります。その論拠も薄弱で自分たちの都合しか考えていない,という気がします。コストを考える仕事ではなく,相手の都合も理解せず非効率を強要していては嫌われるのも仕方がないですね。
そもそも接見を申し入れた場合,警察は5分くらいで会えますが,拘置所では10分~40分くらい平気で待たされることがあります。その結果,次の予定から打ち合わせ時間が少なくなることがあります。
とはいうものの,結局は人間同士のことでありますし,コツがあるので,多くの弁護士は問題になりません。
気になるのは,公的機関側のメディアリテラシーの低さです。最近(というか今でも)まで裁判所も主な捜査機関も一太郎やOASYSを使うのが普通でした。ということで弁護士でも一太郎を使っている人が多いです。
タブレット端末についても,弁護士での利用は増えるでしょうが,今後は謄写もタブレット端末にできるようにしてほしいものです。記事によると平成7年のころの通達のようですが,もう時代がだいぶ変わったような気がします。
司法書士の友人に聞きましたが,最近は,登記申請はネットで行い,登記情報もネットで閲覧ができるので,法務局への「外回り」というのは頻度がだいぶ少なくなったとのことです。
この点,弁護士も郵送はできることが多いので,やろうと思えばできますが,「書類を引き取りにきてください」というリクエストが多いです。「この程度の書類,郵送してくれれば良いのに」と思うこともあります。弁護士業界ほど頻繁に営業以外の「外回り」が必要な業界も少ないのかな,と思います。
プライバシー性が強いのは理解できますが,昔は効率的に対応していたものも,現在はすべての部を廻るという対応です。遠方の事務所ほど頻繁に「外回り」はできないので,この点も改善の余地が多いにあるような気がします。
ゴルフ会員権は買った値段よりも売却する値段の方が高額であるといっているが、いままでは損益通算の対象でした。
ゴルフ会員権を売って損が出たら、それは損として他の所得との相殺が可能なので所得税を押さえることができていました。
平成26年4月以降、ゴルフ会員権の譲渡損失との損益通算はできなくなる可能性があります。法改正はなされる可能性があります。
ゴルフ会員権の売却との関係での損益通算は、26年3月までとなりそうです。損益通算を制限するという方向性での増税もあるのですね。
志は奪えない
最近
大軍であっても、その司令官を奪い取ることができるが、たった一人の男であっても、その志を奪い取ることはできない(論語)。
という一説を思い出しました。
弁護士であれば、志を持ち、表現の自由など切り札としての人権は矛盾なく守る決意と覚悟を持って,時には強い立場の方とも向かい合うべきだ,と思います。
弁護士も,こと,「基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とし」「社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない(弁護士法1条1項及び2項)という観点からは言論人としての活動が期待されていると考えられます。
その意味において,弁護士が司法制度,とりわけ公的機関のあり方に意見を述べるのは当たり前のことです。
弁護士は,この点,プライベート・オピニオンを述べないような気がします。幸田露伴が喝破したように,公務員というのは,効率化を図るという発想はなく無駄な過程をもうけて仕事を作ることが得意であり,それではいけません。非効率は納税者の負担として跳ね返ってきます。
アメリカでは,公務員についての評論は、虚偽でなければ名誉毀損は成立し得ないし,職務執行中の公務員にプライバシーは認められていません。
公職者や公的人物に対する名誉毀損にあたっては,「現実的悪意」があったことを証明できない限り、不法行為責任を負わすことは許されないとされており(現実的悪意の法理)。そのことは,直接的でないにせよ我が国の最高裁判所にも引き継がれています(最判平成元年12月21日)。これを受けた東京地判は、「公務員の行為等,民主主義社会の基礎を維持するという報道機関の本来的役割に属する事項に関わる論評」につき,免責の要件を緩和しています。
最近、何人かの弁護士があるイシューのパブリックコメントにおいて、裁判官・検察官→弁護士になる,というコースが難しくなっているので,裁判官は「最後は弁護士になれば良い」という気持ちで思い切った判決をすることがなくなったと指摘されているものがありました。そういう発想に気づいていなかったので,深い洞察だと思いました。
そういう意味では,互換性がなく,裁判官・検察官からすれば弁護士の仕事などどうでも良いし,その逆もまたしかり,という時代だからこそ,互いが交流し提言や批判もしていくべき時代ではないかと思います。もっとも,三者の協力があってなしえることですから,一つが殻に閉じこもるのであれば,それはそれで仕方がないし,それがその組織ないし侍の「徳」であるように思います。
防衛に関する秘密保全法やその他の政治的イシューについて見解を公表することも結構でしょうが,まずは地に足をついた点から基本的人権の擁護及び法律制度の改善を裁判所に求める活動及び言論活動をすることこそが重要であると考えます。
自らの身体の教える道をひたすら進もうと決意して、その道を自らの力によって進み,一つ一つから学び成長し,必要となる知識や技芸を自由自在に駆使すべく身につけられるよう,全力を尽くして参ります。
経営理念はなぜ,定める必要があるのでしょうか。
経営理念の目的は,高い倫理規範の維持、ファクトベースの意思決定、外部環境への適応と変化、実績に基づく評価、スピード重視の経営に落とし込むために策定されるものです。
・高い倫理規範の維持
・何があっても,自分たちは正しいことができると自信を持てるので頼りになる
・優秀な人材を強く引きつけることができる
・顧客・競争相手・社会全体と良好な関係を維持できる
・ファクトベースの意思決定
・事実第一主義がすみずみまで浸透すれば,事業経営に大きな威力
・自分は事実を求め事実に従って行動するというメッセージを絶えず発信
・主観を打破しようとする気構えは組織の健全性に必要
・意思決定の質、高い柔軟性、モラルの高まり
成功する経営というのは,外部環境に目を向けた経営といえるかもしれません。
このような経営が実践されている企業は、変化の必要性を教えてくれる事実、つまり外部環境に感度が高く、とりわけ顧客のニーズ、価値観、考え方に敏感に反応するものと考えられます。
なぜなら、事業の成功の要諦というのは、外に目を向けることにあるからである。繁栄を維持するために、自らの変化だけではなく,外に働く力にも心を開き,新たな事業チャンスを得る必要があるからです。
複数の会社が関与するFX自動売買システムを販売する商法について、東京地裁平成25年11月13日判決が,運用実態が存在しないこと及び違法勧誘があったという事実を認定したうえで,その責任を認める判決がありました。
当然,販売会社及び代行業者は別業者ということになりますが,「運用実態がない」という主張は排斥されました。また,収納代行業者も,当然,「事業の実態は知らず収納代行をしていた」という主張になるかと思います。
しかしながら,上記判決は,販売会社及び代行業者の契約とその実際との間にかけはなれている点がある,すなわち,契約内容以上のことをしているということと考えられます。
こうした推論過程を経て,収納代行が「資金収集の一端を担っていた」と判断して,収納代行業者及びその代表者の責任を認める判決となりました。
このような点に照らすと,収納代行をしている方は,契約と実際の委託業務が一致するよう心がけ,不審な点がある場合については業務を停止できるという条項を契約書に盛り込んでおき,収納代行業務をストップできるように整えておく必要があるものと考えられます。
貸金業者が,債務者が消滅時効完成後に2回弁済をして債務を承認したことを理由に,貸金の返還を求めた事案について,債務者が合意成立前の電話督促翌日に支払いをしたのは,貸金業者からの脅迫的言動による恐怖心を抱いたものと認定し,消滅時効の完成を認め請求を棄却する判決が,大阪地裁平成25年10月25日でありました。
一般的に,消滅時効の時効の利益の放棄は,時効完成後の弁済が客観的なものと考えられています。また,事案からしても,脅迫的言動の中身はどのようなものかは詳らかではありません。
しかし,証拠からすれば録音テープなど客観的に事後的検証可能性があったわけではなさそうです。そのような意味で,BtoCの場合は,自社の側で電話を録音するなどの体制の整備が求められることになるのではないでしょうか。
フィギュアスケートの安藤美姫さんが引退を表明されました。彼女は,未婚の母になったことを公表しソチ五輪への参加を目指していました。また,織田信成さんも同様に引退を表明されました。
おつかれさまと声をかけてあげたいですね。名古屋はフィギュアスケートの選手の輩出が多く,安藤さんも名古屋の方でしたし,練習場のスケートリングも傍にありました。今後,指導者として活躍されたいとのことでしたので,益々のご活躍を期待したいと思います。
さて,安藤さんの勇気ある告白というのも,結果的には必要なかったのではないか,という評価もうまれてくるところだと思います。しかし,彼女なりに気持ちを整理していくということで,対外的に発表してソチ五輪に取り組むという環境作りをしたかったのではないか,というように考えています。
日本のスポーツ選手のマジョリティは,今でも寡黙にトレーニングにはげみ結果を出せば評価されるというように思いますが,最近は,話すことを求められるようになり,タレント性も必要性になってきているという点で,スポーツ選手も大変だな,と思ってしまいます。やはり発言の内容をみていると精神面の豊かさがにじみ出るものですから,文武両道というか,社会のメンターとしての発信も必要になるので,大変だな,と思います。そういう意味では,日本でもスポーツ選手に求められているものが変わってきたのだな,と思います。
安藤さんの告白のようなことは古今東西起こっています。先月,英国でアイドル的人気を持っているトム・デーリーさん(19)が,同性との親密交際をユーチューブ上で告白しました。
デーリーさんは,オリンピックメダリストが尊敬される英国で敬意をもって扱われています。
天真爛漫な笑顔で,BBCニュースに出演したり,ロンドンオリンピックではポスターボーイとなり,デパートには彼の写真が屋外に大きくかざられたり,バラエティ番組のホストを務めたりという光の面が目立ち,アイドル的人気を持っています。
一方で,ロンドン五輪前に最愛の父親を亡くしたり,学校でいじめられていたり,同性愛者と疑われてヘイトスピーチの被害に遭ったりと多くの影をも持っています。
彼は,正直に行きたいということが告白の理由としていたようです。アイドル的人気を持つため,連日彼のガールフレンドの話題で持ちきりになることも少なくなかったようです。
彼の告白は,英国では好感を持って受け止められています。先月,どの新聞も彼の記事が一面に掲載されるということでしたし,BBCニュースもこれを取り上げています。
やはり,リオ五輪を目指すためには,迷う心を整理するために告白が必要と考えたようです。しかし,結果的に,デーリーさんの告白により交際相手に注目が集まり,オスカーの脚本家であるものの,急進的な同性愛の活動家であること,みだらな写真がインターネット上に流出させたことがあること,デーリーさんと20歳も年上など,英国人ならずとも驚くことが多いように思います。
心の整え方,心の持ち方というのは難しいですが,静かに自分と向かい合うということが一番大事ではないかと思います。デーリーさんの行動は,短期的には賞賛されるでしょうが,彼の行動にはソチ五輪に対するプーチン大統領の同性交際についての否定的なスタンスに対する批判をしているという政治的なメッセージを持つことになるでしょう。リスクをとるつもりがあれば良いのですが,正直に生きたい,というだけでは,政治的な抗争に巻き込まれてしまう恐れがあるし,彼の演技に性的な印象がつきかねないものだ,と思ってしまいました。
表現の自由の舞台であるパブリックフォーラムで,このような告白をすることが適切であるのか,思想の自由市場に何を期待していたのか,よく分かりません。往々にして,うまくいかないのは「マスメディアが騒ぐから」という他罰的思考が根底にあることが多いと思うのですが,マスメディアを意識しすぎてかえって火に油を注ぐ結果になってしまっているように思います。
アスリートは芸能人ではないのでマネージングをする方がいないのが原因のように思いますが,彼らに求められる役割に変化が起こっているのであれば,それをフォローする態勢を整えてあげるべきなのではないかな,と考えてしまいます。