お役立ちコラム
事業損害が、原発ADRで取り上げられ、いわば事業所が損害を被ったため事業の継続ができず休業をした場合の賠償請求は認められるようになっています。
こうした理論的展開は好ましいものと考えられます。
過去の判例をみると、自動車が突入して建物1階部分及び営業用什器等が損壊した部分については、損害が認められました。しかし、店舗休業による損害は11万3192円、運送業休業による損害4万7778円、慰謝料30万円という事案があるようです。また、営業損害を42万2282円としたもの、などがあるようです。しかしながら、他方では、建物修理代、什器備品代、事業損害、従業員の給料、慰謝料、弁護士費用-を認容した事例があります。
このほか物損の特別な損害についてはご相談をいただくケースもありますが、想いが入った自動車などでもなかなかレッドブック以上の認定は難しいように想います。メルセデスベンツに衝突した相手方に対する賠償請求で、慰謝料請求を否定した事例、ホンダS800オープン型クラシックカーにつき慰謝料を否定した事例があり、高級車に対する思い入れ、とてもよく分かるのですが、感情を超えた合理主義が支配する裁判所では、リーズナブルとの判定は受けられないとの判断が主流となっています。判例では、目的物が被害者にとって特別の愛着を抱かせるものである場合、害意がある場合など精神的打撃を加えることが意図されている場合など、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が必要とされています。規範をみると、比較的乗り越えやすいように想うのですが、上記のように特別とか、害意とか、強く害するといった限定が付されていて、自動車愛好家に嫌がらせをするために自動車に被害を与えるなどの特段の事情がない限り、物損は賠償をもって精神的賠償も塡補されると考えられています。
現在は、原発ADRの影響で事業損害については、大きな変貌期にあるのではないか、と考えられ、これら成立の例も積極的に公表紹介して欲しいと考えられます。なぜなら、ゴーイングコンサーンが止まったとき、どれくらいの損害が生じるかの立論というのはこれまでは件数が少ないこともあって残された課題とされてきたように思います。また、特段の根拠もなく、1ヶ月程度の事業損害しか認められないという例が多かったように思いますが、将来的に与える影響、原発ADRにおいても移転先において顧客がつくまでの間の差額を賠償するべきとの議論もあるように、センシティブに議論を進めるべきだ、と考えられると思います。
債権回収って何がポイントでしょうか。
債権回収は時間との闘いといえます。ほんのわずかなタイミングでも回収ができません。
こうした理不尽な制度といわれる方も多いです。
時間が経過するにつれて、債権の回収率は低下していきます。
他方、債権者は能動的に債権回収をしないといけません。遅滞には、債権者の側の態度が影響していることがあります。
日頃の債権管理がずさんであったり、明らかに詐欺的取引にかかわらず、債権者と取引をしてしまったりということです。
債権者としても、きちんと取引先に請求書を送付していなかったり、取引先に対する債権額をよく分かっていなかったりするケースがあります。
ポイントは、経済的合理性を追求して、最も効果的な方法を採用する点にあります。
名古屋の顧問弁護士・服部勇人の弁護士コラムです。
今日は有期契約についてのコラムです。期間の定めがあるものについては、3年が原則となっています。
ただし、労働者の退職の自由を制限されないように労働契約が1年を経過した後、いつでも退職することができます。
つまり、1年間は使用者の働いてもらう利益と労働者の退職の自由を調和させるために、労働者の退職は制限されるということになりますね。
高度専門職で5年前の労働契約を結んだ場合は原則として契約期間内には退職することができません。
私の友人に公認会計士、歯科医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、弁理士がいますが、これらはいずれも5年までの契約を締結した場合は契約期間内には退職できない、ということになります。
高度専門職以外は有期は3年で、1年間は退職することはできなくすることができる、ということを覚えておきましょう。ですので、離職率が高い場合は契約社員にそのような説明をすることもあり得るところです。
有期契約は更新を行う場合は更新条項を入れておくことが望ましい、ので、詳しくは中小企業の法律サポーター顧問弁護士までお問い合わせください。
また、高度専門職での途中での退職は損害の賠償を請求するべき場合もあると考えられます。例えばA監査法人に入ったけれども、B監査法人にずっと就職活動を続け合格したとたん有期契約であるものの、退職を申し出るという場合ですね。もちろん人間尊重の経営の理念からはなるべく従業員の方が幸せになるように使用者としても助力するべきと考えますが、腰掛けのように入社されてしまった場合は、おおよそ給与や売上実績を基準に、損害賠償請求をすることも考えられると思います。特に6ヶ月程度である程度経験がついてくるとこういうトラブルが多いように思います。
こんにちは。
桜も満開の季節を迎えてご清祥のことと存じます。
さて、愛知中小企業家同友会景況調査報告をみると、現況は業務改善がみられ景気は良好のようですが、3ヶ月後の時期見通しが悪化しています。
原因として考えられるのは、もちろん消費増税前の駆け込み需要の一段落が挙げられると思います。
もっとも、建設業としては、依然として人手不足が解消されておらず工程に遅滞が生じている状況は解消されていないとのことです。
東京でも飲食などサービス業の人件費も上昇傾向にあるようです。
人手不足、労務費上昇、材料費の上昇など経費増が懸念されています。
実感としては需要は減少していないとのことですが、今後の経費増が経営環境にマイナス要因として作用しそうです。
製造業では、自動車関連については取り扱い車種に応じて繁忙の偏りがあると指摘されているようです。これは、車種の統合なども影響しており、統合により割りを食ってしまったところもあることも原因の一因と考えられます。
自動販売機販売会社が、ジュースなどの飲料水を売って副収入を得ようとすることはあるかもしれません。
例えば自宅横など人通りの多い場合などが挙げられると思います。
これらについて、業務提供誘因販売として特定商取引法の適用があるとされました。
つまり、消費者を相手に商取引において許容される限度を逸脱したプロモーションを継続的に行っていたその一環として販売行為が行われたとして、販売会社及び代表者に対して不法行為責任が認められた事例があるようです(名古屋簡易裁判所平成26年3月12日)。
改めて、消費者を相手に事業を行うことと、事業者を相手に事業をすることは異なるということを再認識させられるのではないかと思います。
しかし、副業として継続的にジュースを販売しようとする場合についても消費者とされるという判断には疑問がないわけではないですが、初期の段階の事例ではないかと考えられます。
先般、4月からの新たな同友会グループの準備会合に参加してきました。
メンバーは、ある意味では尖った人が多いのかな、という印象を受けましたが、他方、感受性の豊かさが伴っている方もいて、多士済々という感じでした。
ある人とは、教育論、外交論、人生論、宗教論と話題が変わっていきましたが、やはり自由のうえで判断を他人に委ねるのは良いが、自律、つまり自分で自分の羅針盤を持って決めていくということが基本であると思いました。
今回の室長は、音楽をつくって売る、という超珍しいビジネスをしていますが、いろいろな仕事があるようですね。実は、僕のほかに弁護士が2名もメンバーというすごさなのですが、精神の奥深くからこの仕事をしたいと思っている人と表面的にとってつけてしまう方というのは、みていると隠しきれないものです。もっとも、表面的にとってつけた方が「こだわり」がないので、仕事はうまくいくこともあるとは思います!しかし、私と話していた女性も知っていった言葉。
「時間は限られている。他人の人生やドグマにとらわれて人生を無駄にしてはいけない」
やっぱり経営者は分かっているな、と思いました。
とある士業も、他人の仕事をやるのではなく、スティーブ・ジョブスの心からの言葉を感じ取って欲しいものだ、と先輩ながら思いました。
でなければ自分の人生を生きたことにならないと思ってしまいました。
法律サポーターでは、経営者のみならず従業員のみなさんも交通事故に遭われてしまうことが多いことから後遺障害に関する交通事故相談「名古屋交通事故被害者法律相談所」を始めることになりました。現在、詳しいご案内ができるように準備を行っております。
人身事故は予想もしていないときに突然発生するもので、身体に後遺障害が残ってしまうこともあります。また、刑事処罰なども気になるところであると考えられます。
法律サポーター(名古屋駅ヒラソル法律事務所)の名古屋交通事故被害者法律相談所に依頼するメリット
① 弁護士が介入すると3つの基準のうち最も金額が高い裁判基準で解決ができます。
② 保険会社の顧問ではありませんので妥協なく交渉に臨みます。
③ 後遺障害診断に向けてのアドバイスを行います。
④ 法律相談は無料
⑤ 着手金は無料(弁護士費用は解決してからのお支払となります)
たとえば損害額が300万円以下の場合15万円+16パーセントとなります。
事業者の方は、特に休業損害や逸失利益がもめやすいところです。
選挙に投票にいっても何も変わらない、どうせ他の人が投票してくれるから。そんな気持ちを正しいのでしょうか。
孟子は、人が歩むべき正義の道は、狭く険しい道と誤解されているが、実際はそうでなく、広くなだらかな道である。
遠くにあるものではない。正義の道を歩めないというまえに自分が正義の道を歩もうとしていない事実に気づくべきだ、といいます。
歩もうとすれば誰も歩むことのできる道だ、と述べています。
これは、人が本来歩むべき日は身近なところにあるのにそれに気づかずに明後日の方向にいってしまうということを指摘しています。
明後日の方向にいってしまって正義の道がわからないとは滑稽なことだと指摘しています。
そして、やりもしない前に結論づけたり、やめてはならないことを平気でやめる人は、どんな大事も途中で止めてしまうだろうと説いています。
そしてせっかちなものは飛びつくのも早いが、手を引くのも早い。
意外とシンプルな戦術を持つと相手に強烈な印象を与え、人が歩くべきなだらかな道をいける、そんな趣旨のように思えてきました。
(尽心章句上44より)
昨日、新・都ホテルで立命館法曹会の会合がございました。名古屋を6時に出ると7時に間に合ってしまうということで、便利になりましたね。
まだ京都は桜満開まではもう少しかかるようです。事務局も有馬温泉にいったそうで京都とのご縁が深い当事務所です。
立命館法曹会からは愛知県弁護士会会長も出しておりまして、今後も是非、名古屋にお住まいの方々も立命館にご縁がある方は立命法曹の法律事務所である当事務所にもお気軽にご相談ください。
立命館は任意組織として立命館法曹会を組織しておりますので、昨日も50名近い弁護士が集まりました。同期の絆もありますが、立命の名の下に、結集する絆もあるのだかと改めて思いました。
私と同世代の三木笑さんが、立命の非常勤講師につかれるそうです。芯の強い女性のようにお見受けしますので立命館スピリッツを後進に伝えていって欲しいと考えております。そして、昨年度の役員をご担当されました弁護士の先生方、お疲れ様でした。
中小企業法務専門弁護士の服部勇人です。
さて、金融機関や消費者向けのご相談で、このようなご相談をお受けすることがあります。
しかしながら、意思能力が疑われる高齢者の顧客については裁判などのトラブルに恐れがあります。
ポイントはご年齢といえるかもしれません。厚生労働省の統計では80歳以上については40パーセントが認知症がある、というものを公表しています。
ですから、原則として顧客本人との取引には応じるべきではないというのが理想論ということになります。あなた方としては成年後見の利用を求めるべきです。
また、意思能力があると判断できる場合であっても、事後的な紛争を回避するためには、診断書の提出を求めることが妥当だと思います。
この手の案件は相続紛争の前哨戦となる恐れがあり、金融機関なども紛争に巻き込まれてしまう恐れがあります。
したがいまして、複数の行員が複数回面会したり、署名の代行は認めないなど、いろいろな注意策を講じるべきです。
なお、本人が署名しても意思能力を欠いたとの裁判例(東京地判平成17年9月29日)も公表されています。