お役立ちコラム

岡口基一判事、懲戒請求、裁判官の市民的自由を侵害しないよう

東京高裁が、岡口基一裁判官を裁判官分限法に基づき、最高裁大法廷に懲戒の申立てをしたとの報道がなされている。

 

岡口裁判官の主な懲戒事由については、犬の返還訴訟において、勝訴した原告について犬を置き去りにしたのではないか、との趣旨の投稿をツイッターにしたことが理由だという。

 

裁判官は、憲法上職権上独立が保障されているが、我が国では犬は「物」として扱われている。そうであれば、物の引渡し請求について、置いていったのではないかとの趣旨を記載をしたにすぎないともいえる。これを論拠に懲戒の申立てというのは、裁判官の市民的活動や表現の自由を著しく侵害するものといえる。

 

著名な事件に盗聴法に関する寺西判事補事件があるが、今回は特定の政治的テーマではなく、物の返還請求の心情を傷付けたことが理由なのだという。寺西判事補事件は、裁判官の政治的自由や政治的表現の自由が問われるものであるが、岡口裁判官のツイッター上の短文は人によってとらえ方は様々としかいいようがない。通常、子の引渡し等の裁判で心ない言動をする裁判官がいても、何ら問題にされず総務課に苦情がいっても当該裁判官に対して事情を伝えることすらないだろう。

 

ところがである。今回は、一部メディアの報道によれば、岡口裁判官につき犬の所有者が東京高裁に抗議し、東京高裁が岡口裁判官に聴いたところ「軽卒で申し訳ない。弁解のしようがない。投稿のしようがない」と述べたというが、本当だろうか。刑事事件で被疑者の無罪推定を無視し、犯人視する警察のリークを報道する反省が全く活かされておらず、言論の自由そのものをつかさどる報道機関が表現の自由を行使したものを陥れるような報道をすることは嘆かわしい。

 

そもそも、日本の裁判官は、特殊なコミュニティで、官舎暮らし、職場まで一緒という特異な環境で、市民的活動に参加するものは、ほとんどいない。ツイッターを実名で行っている裁判官は、岡口基一裁判官くらいであった。ツイッター社のアカウントの凍結の経緯も不透明である。ツイッターにはそれこそ罵詈雑言を並べたアカウントも多数存在するなか、主に法的事象や社会的事象への投稿が中心の岡口裁判官の短文の投稿が、裁判官として分限に値するものかといえば職務遂行自体に関する投稿は一切みられず、法的に注目度の高いトピックの紹介をするなどアンテナの高さの方が、法曹関係者の間では評価されていたといえる。

 

岡口基一裁判官は主に金融商品や証券関係の裁判を担当する裁判官で、特段職務遂行確保の観点から問題は認められない。岡口氏は、若い裁判官にこれくらい自由でいいのだよ、ということを伝えたくてツイッターをやっていたという趣旨を著書で述べたことがある。一般的に事象に対してコメントすることもできなければ、裁判官はツイッターをすることができず、リツイートくらいしかできないことになりかねない。問題は、裁判官として公平性に疑念を抱かせる程度のものかという観点から考えられなければならないはずである。たしかに、岡口基一裁判官のツイッターには、政治的イシューや裁判に対するコメントもあり一定の思想性はあるが、所詮ツイッターの類にすぎない。先般、ゲイやレズビアンなどLGBTを生産性がないと断じた自民党議員につき、二階自民党幹事長は、「自民党は右から左まで色々な人が集まっている。それぞれの価値観や人生観はある」と述べた。当該自民党議員の言動には到底賛同できず、むしろこどものいない家庭一般等を侮蔑する論文といえるが、こうしたものを投稿しても国会議員は何ら懲罰にかけられるということはない。

最高裁のグーグル判決によって、名誉毀損的表現の削除が容易になる一方で、前科などの記事の削除は今後相当に難しくなった。まさにグーグル事件でいうならば、表現の自由に優越するほどに裁判官の公平性を失わせる投稿であることが明らかでない限り、分限をすることは許されないといえる。

岡口氏は、学際家としても知られ、裁判の実務本である要件事実マニュアルは実務家の必携書となっているし、近時に出版された本も多くの法曹関係者に購入された。かつての伊藤塾でも起きたことであるが、単純に書籍の出版など、いわば学者的能力が優れていることに対する嫉妬から、些末な苦情で最高裁大法廷に判断を求めるというのは、内輪揉めのようにみえ、かえって東京高裁の懐の狭さを示す結果とみっともなさを示す結果になってしまった。

いうまでもなく、岡口氏の投稿が、分限に値するものとはいえず、しかも非訟事件手続法の規定が適用されるいわば民事調停と同じであるにもかかわらず、その内容が広くメディアに暴露されるということ自体、みっともないとしかいいようがない。最高裁は、犬の所有者云々という投稿が、表現の自由に優越するほどに裁判官の公平性を失わせる投稿であることが明らかでないことを示し、分限の申立てを棄却しなければならない。これ以上、裁判官が閉鎖的になると、社会常識から外れる人物が出てくることを多くの国民が懸念する。先般も任期満了退官した弁護士、つまり事実上裁判官を罷免されたものがいたが、社会では通用するには難しいと思われる振る舞いをしていた。坊主につける薬はない、といわれるが、岡口氏よりも問題にすべき者は多いように思われる。そして、裁判官の市民的自由を侵害すると、瀬木元裁判官が暴露した精神的幽閉を招くことになるだろう。近時、大手法律事務所は、瀬木氏の著作を司法修習生に配り、いかに裁判官に市民的自由がなく任官することを止めた方が良いと力説しているといわれる。裁判官の市民的自由がなくなれば、社会から切り離された特殊なカルト集団が裁判をしている、そうとらえられる不気味さも出てくるだろう。特に、ドイツを筆頭に、諸外国の裁判官の市民的活動と比べて、日本の裁判官がそれが大幅に制約されている中、さらにそれを制約するということになるとなると、憲法21条にも違反するのではないか。

初の司法取引―会社の利益のために従業員の責任追及でいいのか

タイでの事業にからむ現地の公務員への贈賄疑惑をめぐり、事業を請け負う「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS、横浜市)が、東京地検特捜部と捜査に関する司法取引に合意したことが関係者の話でわかった。6月に始まった司法取引は捜査に協力する代わりに刑事処分を軽減してもらう制度で、適用が明らかになるのは初めて。

関係者によると、特捜部は外国公務員への贈賄を禁じた不正競争防止法違反の疑いで捜査しており、同社は社員らの不正行為を明かし、法人の立件を見送ってもらう狙いがあるとみられる。

MHPSは三菱重工業日立製作所が双方の火力発電事業を統合し、2014年2月に発足。関係者によると、贈賄疑惑があったのは三菱重工が受注し、MHPSが引き継いだタイの発電所建設事業とみられる。同社の社員らが現地の公務員に賄賂を渡した疑いがあるという。同社は、特捜部の捜査に協力し、情報を提供する司法取引に合意したという。

しかしながら、現地には、現地の受注の慣行がある。不正競争防止法違反といっても実質的には、会社がリストラ要員などについて、特捜部に情報提供し、司法取引をするということも考えられるのではないか。一般的には、個人の協力を得て巨悪を追及する組織犯罪の解明が目的のはずなのに、組織である会社が免責されてしまい、従業員の責任だけ追及するのでは、本末転倒である。たしかに、外国公務員への贈賄は、不正競争防止法で禁じられている。賄賂を渡した個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人には最高3億円の罰金が科される。収賄側の外国公務員は処罰の対象外になっている。しかし、今後は、司法取引の当事者である法人がどのように関与し、その結果、司法取引で免責されることが社会常識からみて妥当と判断されるのか。検察の常識が問われているといえよう。

弁護士に対する弾圧、新手の手法に―中国。

事実としたら、自由の担い手に対する重大な挑戦である。

中国で起きている弁護士の資格剥奪行為である。これまでは露骨な行為が多かったが、証拠捏造、進行妨害などの後付けの理由で弁護士の資格をはく奪しているというのである。しかしこれらは後付けのものにすぎないと考えられる。新たな中国における弁護士弾圧に対して、今こそ日弁連も声明を出すべきではないだろうか。同じようなことは権力が腐敗すれば、古今東西を問わず、出てくるものである。

共同通信によれば、中国の習近平(しゅう・きんぺい)指導部が人権派弁護士ら約300人の一斉連行に着手して9日で3年。当局は最近、西側諸国などからの批判をかわすため、新たな拘束を控える一方、懲戒手続きを通じて弁護士資格を剥奪するなど「新手の抑圧」(香港の支援団体、中国人権弁護士関注組)に乗り出している。日弁連も裁判所におもねりすぎではないか。現在の弁護士出身の最高裁判事も加計学園の関係者である。長期政権に日弁連も翻弄されているのであれば、毎日のように出している強制加入団体のドメスティックな政治的声明ではなく、大局、すなわち、自由、民主、平等という価値を体現し言論をいえるのは、弁護士であり、その基盤は自由かつ独立であるから、という点を考慮しなければならない。

同団体が6月に発表した声明によると、2017年9月から今年5月までに、中国で少なくとも17人の人権派弁護士が資格登録を抹消されたり、業務停止に追い込まれたりした。

17人のうち一斉連行で拘束されたり、拘束された弁護士の代理人を務めたりした弁護士が9人。残る8人は一斉連行とは直接関係がない。

中国当局は政府に批判的な言論を問題視するほか、過去に携わった訴訟での「証拠捏造(ねつぞう)」「進行妨害」などさまざまな理由を持ち出して懲戒手続きにかけ、資格剥奪に追い込んでいる。

証拠捏造や進行妨害についても、当局の意向が簡単に投影されるということである。このようなことがまかりとおれば、自由かつ独立の存在の基盤そのものたる弁護士が活動できなくなり、ひいては脆く回復しにくい基本的人権が侵害される。

西村浩二弁護士、惚れ薬を飲み物に混ぜて業務停止3か月

福岡県弁護士会は5日までに、一緒に食事をしていた知人女性の飲み物にインターネット上で購入した「ほれ薬」とされる液体を入れようとしたとして、西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。3日付。

西村弁護士は調査に「自分のことを好きになってほしかった。2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。もっとも、惚れ薬というのは定義もあいまいであることから、睡眠薬の抽象的可能性も否定できないと思料される。

福岡県弁護士会によると、西村弁護士は2017年3月、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた女性が後ろを振り向いた隙に、スポイトのような容器に入った液体をグラスに入れようとしたものである。女性が直後に姿勢を戻したため、入れるのをやめた。液体の成分は不明という。

弁護士会は女性側から苦情を受け、調査していた。食事は継続されたようだが、店舗関係者などから、女性にアドバイスがあって発覚したのではないかと推測される。

惚れ薬を飲ませて業務停止になるのは、史上初めてと思われる。

愛知県警察、巡査長痴漢で逮捕「尻触った」

通勤途中の電車内で女性に痴漢したとして、愛知県警は5日、千種署交通課の巡査長、伊達大輔容疑者(36)=一宮市篭屋1=を愛知県県迷惑防止条例違反(痴漢行為)容疑で現行犯逮捕した。

 容疑は、同日午前7時20分ごろ、一宮市栄のJR東海道線尾張一宮駅から名古屋市中村区の名古屋駅に向かう新快速電車内で、愛知県内に住む20歳代の女性の尻を触った。伊達容疑者は「私が尻を触ったことに間違いありません!」と容疑を認めているという。

 この女性は6月下旬以降に数回、痴漢被害に遭っており、今月3日に女性の母親が鉄道警察隊に相談。電車に同乗して警戒に当たっていた鉄警隊員が現行犯逮捕した。このことから、県警では巡査長、伊達容疑者の余罪があるものとみている。愛知県県警の松田英視首席監察官によると、伊達容疑者は2001年4月に巡査となった。勤務態度に問題はなかったが、影では痴漢を繰り返していた疑惑が浮上している。松田首席監察官は「捜査・調査を徹底し、厳正に対処する」とコメントした。

JC女体盛り事件―経費に該当するのか。

【判示事項】 請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

【判決要旨】  請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対
する給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。

【参照条文】 法人税法22-3

法人税法34-1

【掲載誌】  裁決事例集No.100

1 事実
(1) 事案の概要
本件は、○○業等を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が、請求人の代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当を、旅費交通費として損金の額に算入し、法人税等の確定申告を行ったところ、原処分庁が、当該費用は請求人の事業の遂行上必要な費用には当たらず、代表者に対して給与を支給したものと認められるとして、法人税等の更正処分等を行うととも
に、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分庁の認定には誤りがあるとして、これらの処分の全部の取消しを求めた事案である。

最後の晩餐をめぐって。

最後の晩餐をみたのは小学生のころだった。イタリアという国に苦手意識があり、その後はみたことはまだない。こどもながらにあまり楽しそうなディナーには見えなかった。みられる人物の数が決められていて、時間がたつと席を離れないといけない仕組みの電動ドアの中にダビンチの「最後の晩餐」はあった。

 

最後の晩餐というのは、イエスキリストが死ぬ前夜に取った食事のことをいっている。つまり、ディナーということであるが、過越祭のディナーと考えられているが、ヨハネの福音書によると、最後の晩餐は過越祭の数日前のことという指摘がある。

 

洗礼というか、そういうことは好まない僕は、洗礼を受けても構わないという甥っ子のシュシュのそれを妨害している。力なく。だが、シュシュは、僕にもそこまでキリストを論じるなら、洗礼を受ければと返してくる。そのたびに多角的観点から物事を思考することと、自分で考えることを放棄してはならないことの大切さを説いている。ドグマに支配されるのではなく、自分自身のインナーボイスに忠実であれ、というのが僕の教えだ。

 

いわくイエスはディナーを12人の使徒ととったといわれており、その後の定を知っていたというのだが、価値中立的にはそういう物語というしかない。

 

イエスをユダヤの最高法院であるサンヘドリンに引き渡す約束をしていたユダに指摘をしていたという。

 

それが神格化される所以なのだろうか。それは心理学者にもできることだ。

 

ディナーの最後にイエスはペトロに対して、あなたは3回私のことを知らないというだろうと指摘した。現実、イエスが神を冒涜したとして、最高法院から有罪を宣告されたとき、ペトロは逃げ出し、追手に対して、「自分はイエスを知らない」と3回言ったというのだが。ペトロは、自分の否認行為を恥じて恥ずかしさを感じたというのだが。どうだろうか。

労働保険年度更新の実務をめぐって

労働保険年次更新

平成30年度から、労災保険率、労務比率、第2種特別加入保険料率(ひとり親方)が変更されています。労働保険料については、口座振替を推奨していますが、メリットとしては、保険料の引き落としが最大2か月ゆとりができるということになります。

事業主の申告書送付の中において労働局からお知らせがあります。監督署では提出ができないかということですが、労働保険の更新窓口になっているので提出は可能である。

引き続き監督署でも受け付けています。

労働保険の年度更新の申告書ですが賃金を集約する必要があります。そこで賃金集計表が必要になります。この労働者が誰で賃金は何かを特定して書き込むということになります。そこで対象者となる労働者が問題となる。緑本6ページについては、労災保険は幅が広いが、雇用保険は1週間の所定労働時間20時間以上で31日以上の雇用見込みなどの要件がある。

基本的には、雇用保険と労災保険は、法人の役員については同じと考えてよいと思います。雇用保険については明晰な説明ですので、取締役であっても労働者的立場の場合、労災や雇用保険の対象になるということ(原則に対する例外)があります。雇用保険は手続が必要ですのでハローワークで手続をすることになります。

事業主と同居している親族について、取締役であるが労災保険に入れたいということであれば、他の労働者と同様に就業規則に基づいて勤怠管理をして労働者であることを示すことになります。

言葉では一緒ではあっても、労働時間の管理が雑になっていると、果たして労働者なのかという疑念で、さらなる調査になる可能性がある。

派遣は派遣元でやってもらう。日雇いは労災は対象、雇用保険は要件は厳しいといえます。

平成29年1月1日以降、65歳いじょうの労働者についても雇用保険の対象になりました。なお64歳以上の高齢者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免除されます。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表であるが、厚労省のホームページにもありますし賃金集計表を作成すると、自動的にエクセルになるようにされています。

申告書の記入について、労働者の欄についてですが、例えば15名ということですが、この枠が漏れておりますと労働局から照会をしております。

賃金集計表を申告書に転記していただくことになるのですが、掛け算ですが円未満は切り捨てとなります。メリット事業者については、給付について、印字された数字を使って計算をすることになります。

その他の事業については、静岡、岐阜、長野など隣接県で事業をする場合、単独有期工事として申告が必要になります。工事の種類につきましては、建築か設備か、その他か、工事によっては何に該当するか分からないこともあります。労基に照会することが望ましいです。外壁関連については、35、38については季節建物の「内部」、37は土木工事。一括結城事業総括表があるが、平成29年度中に終了した元請工事がない場合は、統括表の提出はいりません。概算保険料が20万円以上の場合は3回に分けて記載することができるところがあります。

メリット制については、緑本について、100名以上ということになります。40万円以上が3年度継続するとメリット制の適用の対象(労災保険のメリット制)。

申告書について、表をみながら掛け算をするということができるもので、愛知労働局独自でありまして、来年度以降は未定です。29年度の確定はメリットについては、別個の通知がされているかと思います。紙をなくした場合は、オレンジ本30ページをみるが問い合わせは必須と思われます。

申告書の書き方については、コールセンターというのがございますので、試しにコールセンターでもよいです。緑本28については海外派遣者で労災保険に特別加入している場合であるがこれは任意であるが、年度更新が必要になる。29年度の確定と30年の概算を分かっている範囲で申告をしていただくということになっている。33ページについては確定保険料と概算基礎額が異なってくるという状況が生まれてきている。法人番号についてはブランクになっている場合、そこに労働局で法人番号の記入をお願いいたします。国税庁から通知された13桁のもの。事業の種類については継続事業一括の申請をして、申告を一本ですることができます。保険料は本社だが労災は支社から管轄の労基署に提出する。

甥っ子からのご指摘―形而上学

私は、「形而上学的に判断するのではなく」など、指導していただいた先生の文体が古かったこともあるので、甥っ子から「けいじじょうがくてき」って何?と問われることがある。

最初の問いというのは、真に存在するのかを探究する存在論だ。僕は実質論とも呼んでいる。

 

いろいろな説明はあるはあるのだが、てつが哲学者は、ある一つの共通認識として認めている。それは事物は実態と属性の2つに分けられる、ということだ。弁護士が形而上学的すぎる、というのは、まさに、物体のことばかり述べて、その実態の在り方を論じていない、という批判だ。

 

ただ、我々は、属性には個別性があり、一例を挙げれば赤いシャツもあれば、青いシャツもある、ということになるが、属性自体も一般論だという見解もあり、今回は、中心的なテーマを論じた。

名古屋地裁で裁判官が判決なしで口頭裁判、書記官も調書を偽造

判決の原本が未完成のまま判決を言い渡していたとして、岐阜地裁は13日、名古屋地裁で判決の原本がないのに違法判決を出していた名古屋地裁裁判官(現、岐阜地裁裁判官)の判事、山崎秀尚氏(58)の裁判官分限法に基づく懲戒を求める申し立てを名古屋高等裁判所に行った。今後、国会に裁判官弾劾の請求もなされる可能性が高い。

山崎秀尚裁判官は裁判長として、名古屋地裁岡崎支部に在任中、昨年4月17日~今年3月30日の間、36件の民事訴訟で、判決の原本が完成していない状態で判決を言い渡していたと説明している。しかし山崎秀尚裁判官は平成26年から名古屋地裁で勤務しており、余罪が相当数あるとみられる。

民事訴訟法の「判決の言い渡しは、判決書の原本に基づいてする」との規定に違反するもので、民事訴訟の場合は事実認定や争点の整理、裁判所の判断など記載しなければいけない事項が多いため、ほとんどフィーリングで判決をしていたものとみられる。判事の山崎秀尚被懲戒人は岐阜地裁の取調べに対し、判決言い渡しの時点で草稿のようなものはあったと説明している。しかし、刑事裁判の自白裁判とは異なり、ほとんどが否認事件の民事訴訟において、前提事実、当事者の言い分の整理、争点整理、争点についての指摘、争点に対する判断がメモで行われていたなどという弁明は虚偽とみられる。

山崎秀尚裁判官は、「事件処理に追われ、やむなく行ってしまった」と話しているが、約1年で36件の裁判で違法行為が行われていたということになると、ほとんどの民事裁判が違法裁判であり、憲法32条に違反することになる。したがって、余罪が相当数存在するものとみられる。

通常であれば、名古屋地方裁判所の書記官が判決言い渡しの際、判決原本を確認する以上、担当書記官が原本がないことに気づき、主任書記官等に相談するのが通常である。しかし、名古屋地裁書記官室は、「原本がないことは認識していたが、対応に苦慮し、原本があったかのように記録に記載してしまった」と調書の記載を偽造したと話しているという。今後、名古屋地裁書記官が判決原本がないにもかかわらず、それを知りながら書記官事務を行ったことも懲戒事由を免れない。

平成30年4月、名古屋地裁が控訴事件の記録を点検した際、判決言い渡しの期日から当事者への判決正本の送達まで通常より時間がかかっていたことが分かり、発覚したというが、山崎秀尚裁判官が名古屋地裁から岐阜地裁多治見支部長に異動してからすぐに分かったというのも不自然である。名古屋地裁在任中は、名古屋地裁書記官室が憲法違反の行為を隠蔽し書記官も調書を改ざんしていたものとみられる。

山崎秀尚岐阜地裁多治見支部長は、ゴールデンウィークがあり5月はほとんど開廷しないことから、事実上1か月足らずで更迭され、現在、岐阜地裁本庁の破産部で裁判官をしているという。

名古屋地裁の民事事件の多くは山崎秀尚裁判官が担当していたことから、その多くがフィーリングの判決だったことには驚く人もいるだろう。メモや草稿といっても期日の度に期日調書が作られるのでこれをもってメモなどといっているのであれば、全く非常識というしかない。「再審事由に当たるもの」も出てくるように思われる。今後、当事者から国家賠償訴訟や再審を申し立てられる可能性も出てくるとみられる。名古屋地裁は事件の当事者らに連絡を取り、謝罪しているというが、書記官が調書を隠蔽していることなどは謝罪していない。

判事の山崎秀尚氏は4月、岐阜地裁多治見支部支部長に異動した直後に、名古屋地裁岡崎支部が「いなくなった途端問題を明らか」にしたことから、わずか1か月で多治見支持部長を更迭され、5月16日付で岐阜地裁に異動になり、閑職の破産部に左遷されている。

違法行為が行われたのは名古屋地裁であったが、異動するまで不祥事が発覚し、3年で異動する裁判官では異例ながら1年山崎秀尚は異動を拒んでいたとみられる。

岐阜地裁の田村真所長は「法を順守すべき裁判官が法律に基づかない手続きを行ったことは誠に遺憾であり、再発防止に努めたい」との談話を出したものの、憲法違反という認識や再審事由に該当すること、書記官と共謀していたことなどに対する事実認識が甘く、極めて非常識なコメントと思われる。なお、違法行為の舞台となった名古屋地裁はコメントを出さず、調書を相当数偽造していた書記官室の不祥事については、このまま違法でありながら隠蔽される見通しだ。岐阜地裁では、過去、弁護士を脅迫した公務員職権乱用で、岐阜地裁多治見支部長の近田正晴判事(52)(現在、名古屋高等裁判所民事2部に『栄転』)を書類送検している不祥事も起きている。名古屋家裁では、平成30年にも書記官の調書偽造が明らかになったばかり。名古屋家裁では、今年書記官の審判偽造事件が起きて「監督を徹底したい」などとコメントしていたが、またしても大量の書記官が調書を偽造していたことになる。これは、刑法上の罪に触れる可能性もある。

以下引用。

名古屋家裁は26日、審判事件の文書を裁判官に無断で書き換えるなどしたとして、国家公務員法に基づき、50代の男性書記官を停職3カ月の懲戒処分にした。男性は同日付で依願退職した。

家裁によると、審判事件に関する文書の内容を誤記した場合、裁判官の許可を受けて改める必要があるのに、男性書記官は平成28年4月~29年10月、主文の内容や当事者の氏名を無断で書き換えるなどした。また29年10月に別の裁判所への移送決定が出た文書を自宅に持ち帰り、事件処理の進行を遅らせた。

今年1月ごろ、別の書記官が文書の書き換えに気付いた。男性書記官は「ミスを隠したかった」などと説明している。

家裁の鹿野伸二所長は「指導監督を徹底し再発防止に努めたい」とコメントした。

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