顧問・法律サポーター(顧問契約プラン)

第1 しっかりプラン、顧問弁護士(法律顧問)、法律サポーター(法律サポーター・サービス顧問、法律アシスタント・サービス顧問)、3000円顧問

「あなたのビジネスの成功は、私たちの成功」-そんな思いで、ヒラソルは経営者の皆様のビジネスに対して、リーガル・サービスを提供します。
顧問弁護士としては、①ビジネスを法律の視点から全力でサポートします。また、②予防法務から③クイック・レスポンスの対応―ヒラソルは、皆様のニーズに対して的確に対応いたします。

経験豊富な私たちは、様々な業種、例えば医師、歯科医師、薬剤師、保育園、人材派遣、介護、建築会社、不動産賃貸会社、産業廃棄物処理会社、金融関係事業会社、警備会社、アプリ製作などの特性や業界の課題に対する最適なソリューションを提供しています。また、弊所の家族が、教員、公務員、寺院関係をしている、あるいはしていたことから、これらの知識開発にも努めています。

わたしは、愛知県中小企業家同友会の一員として、他の経営者から学び、また、一方で、名古屋最大規模の法律事務所組織でいわゆる経営パートナーを務めた経験を活かして、大きな組織での運営と課題についての深い理解を持っています。

また、所長の父親は、民事介入暴力などを担当していた経営者弁護士であり、私が、法律問題を経営者の視点から理解する力を小さいころから叩き込まれました。また、安藤弁護士は、安城市の建築会社で著名な経営者の孫であり、同時に後継者である御父上の息子でもあります。

このように我々は経営者として、かつ、法律家としての視点から、あなたのビジネスを最大限にサポートいたします。

ヒラソルは、あなたのビジネス課題を共有し、解決のため一生懸命取り組みます。私たちの目標はあなたの成功です。あなたが成功すれば、私たちも嬉しく思います。これこそが私たちが顧問弁護士、そして、「法律サポーター・サービス」を提供する経営理念といえます。

第2 企業法務に強い弁護士による顧問弁護士の料金プラン

  1. ヒラソルの顧問弁護士は、対面での相談のほか、電話・メール・チャットワーク(希望がある場合のみ)、ZOOMにおいて、いつでも弁護士に気軽に相談できるようにしていただけて、経営者と企業を守るサービスです。法律顧問は「こんなことを弁護士に聴いても良いのだろうか」という躊躇がなくなり法務のレベルが高くなります。また、法律サポーター・サービス以上のご契約の場合、24時間以内のクイックレスポンスをお約束をいたします。
  2. 顧問料につきましては、原則3万円から10万円のプランを目安に様々なプランをお選びいただけるようになっています。
    なお、年商2憶円を超える法人さまについては、5万円からのプランからとさせていただきます。
  3. お見積りにつきましては、お客様の事業内容をヒヤリングして、ご相談の量や内容、会社の規模によって、適切なプランをお客様におすすめさせていただくこともしております。
  4. なお、個別事件の解決等においては、顧問契約を締結している法人様の場合は、別途弁護士費用が発生いたしますが、通常料金から、10パーセントから20パーセントの割引させていただくお得な内容となっております。
プラン お試しプラン(1年後に法律アシスタントに移行してもらいます。) 法律アシスタント 法律サポーター 顧問弁護士 しっかりプラン
費用 3000円 1万円 2万円 3万円~5万円 10万円
相談の目安 2カ月に1回(上限月に1回まで) 1カ月に1回 1か月に1回 1か月に2回程度 週に1回程度
予約優先
事務所での相談
電話相談
営業時間外に弁護士と携帯で相談 × ×
メール相談
チャットワーク相談
顧問弁護士のHPへの表示 × × ×
24時間以内の回答の約束 × ×
休日の緊急相談 × ×
会社役員のトラブル相談
契約書チェックのご相談 〇(標準的なもののみ) 〇(標準的なもののみ)
利用規約のチェックのご相談 ×(別料金) △(レビューのみ)
就業規則のチェックの相談 ×(別料金) △(レビューのみ)
薬事法・景品表示法の広告表現チェック ×(別料金) ×
A4サイズの1枚程度の簡単な書類の作成 ×(別料金) ×(別料金)
月1通までの契約書の作成・レビュー ×(別料金) ×(別料金)
他の専門家の紹介 × ×
従業員からのご相談
貴社へのご訪問 × × ×
税務調査や労基の臨検、銀行との面談の立会 × ×
ある程度の示談交渉のバックアップ × × 〇(ただし、簡易なものに限る)
社内研修やセミナーの講師
訴訟提起時の割引 × × 10% 20% 20%
立命館・名城・愛知学院・慶応割引(個人ないし代表者) 訴訟提起時の割引と重複はなし。一律5%
書面による法的鑑定(事業の適法性チェック等) × × ×
債権回収事件の一部成功報酬制 〇(ただし、月1件を限度とする) 〇(ただし、月1件を限度とする)
特定の課題の社内研究会への参加 × × ×

定期的に相談できる弁護士は必要だが、相談・依頼の量にバラつきがあるというお客様は万が一の保険料的な使い勝手も可能です。

顧問契約中の企業様が取引先・従業員から訴訟を起こされた個別事件ご依頼(訴える場合は対象外)に相談・依頼のなかった月の顧問料(過去2年分)の総額を着手金に充当することが可能です。

過去1年分が有効

総額が着手金を上回ってしまった場合、着手金の金額の金額が上限となり返金はございません。

報酬金には充当できませんので予めご了承ください。

顧問契約継続中の企業様が対象となります。顧問契約が終了している場合は対象となりません。

第3 法律顧問契約書の書式

法律顧問契約書(案)

依頼者Aを甲とし、名古屋駅ヒラソル法律事務所を乙として、甲・乙は、令和〇年〇月〇日より、次のとおり、「顧問弁護士」契約を締結した。

第1条(目的)

 「顧問弁護士」契約は、
 1 甲・乙間の相互理解と信頼関係とを平常から築きつつ、
 2 主として法務にかかわる乙の経験と研究による。

第2条(内容)

 甲は乙に対し下記各事項につき「顧問弁護士」を委嘱し、乙はこれを承諾する。
 1 甲の法務政策に関連して維持、発展させるため、甲・乙の共同研究
 2 甲の個々的な法律問題に関する随時の相談等
 3 その他の業務(契約書の作成・契約書のレビュー・法人の運営及び経営に関する相談・e-mail、FAX、電話、Chatwork(希望者のみ)、zoom、土日の相談等)
  ただし、チェックする契約書の量が過大になった場合は、乙は甲に対して顧問料の増額を申し出ることができる。
 4 甲に関する紛争や課題の解決のための「ある程度」ないし「簡易」な法的手段の行使。
 5 法律的観点からの調査活動(弁護士会照会など)。
 6 簡易な内容の書面(*A4用紙1枚~2枚程度のもの)の作成、内容証明郵便の作成送付等については、乙は、実費を甲から顧問料とは別に請求するものとする。
 7 委任業務については、税理士業務、社会保険労務士業務、弁理士業務等、一般的に弁護士以外の他士業が行うものはこれを含まないものとする。ただし、特定の法的分野について一般的な法文を示すことや、法解釈の実情・運用・審決例などの調査は、他士業の業務であっても、法律相談の対象に含むことはできるものとする。

第3条(それ以外の受託)

   甲から前条に定める業務以外の訴訟案件等の委託申込がある場合は、乙はこれを受託しなければならない。但し、双方代理、利益相反その他特段の事情があるときは、乙はその理由を示して受任を拒むことができる。

第4条(顧問料)

 1 甲は乙に対して、顧問料として月額金X万円(消費税別、以下金額表示について同様)を、毎月末日までに、乙の指定する銀行口座に送金して支払う。
 2 顧問業務の処理に当たり、交通費、弁護士会照会費、収入印紙、切手代、コピー代などの実費は別途、甲の負担とする。この場合、甲は乙から請求があったときは必要な実費を予納する。
 3 下記に掲げる類型的事項に該当し、処理の期間が3か月以内ではなく、かつ、簡易とはいえない事務の処理、A4用紙で2ページを超える調査活動、意見書などの作成については、甲は、顧問料とは別に、乙の事務所において整備する報酬基準規程を基準とした弁護士費用・報酬・実費を支払う。
   ① 裁判上の手続、仲裁手続き、示談交渉、行政各官庁に対する各種手続きの立会、法的な意思表示
   ② 法的な調査活動、意見書を含む書面の作成
   ③ その他複雑な業務

第5条(機密保持等)

   乙は、甲の秘密を守るとともに、契約期間中、甲並びに甲代表者の利害相反する内容での顧問契約を他の者と締結しない。

第6条(顧問料特別減額)

 1 乙が甲より訴訟事件等の受任を依頼された場合においては、乙は優先的にこれを受任し、誠意をもってこれを処理するものとする。
 2 乙が甲より訴訟事件等を受任する場合においては、甲乙間に「顧問弁護士」契約が締結されていることから、乙の報酬基準規程の80%相当額をもってこれを受任する。
 3 乙が甲より金銭債権回収事件を受任する場合、乙の報酬基準に関わらず、着手金を無償(実費別)とし、成功報酬額を回収額の30%(消費税別)とする料金体系にて乙に依頼をすることもできる。その場合、回収が不奏功だった場合には、裁判手続きを経た場合に限り、甲は乙に対して提訴事務手数料として金XX円(消費税別)を支払うものとする。
 4 乙が甲より受任する債権回収事件の料金に関しては、保全命令1回、強制執行申立1回までは、本案事件の料金に含まれるものとする。

第7条(期間)

 1 契約期間は、XX年X月X日より1カ年間とする。
 2 甲及び乙から契約終了1カ月前までに特段の意思表示がない場合は、同内容で1カ年更新されたものとみなし、その後も同様とする。
 3 解約にあたっては、残期間分の顧問料相当額をもって違約金とする。

第8条(連絡先一覧・法律サポーター以上限定)

 電子メール:
 代表電話:
 所長弁護士の携帯電話番号(SMSも可):
 FAX(緊急時でも確認できます):
 Chatwork(希望がある場合のみ):

以上

この案は「顧問弁護士」サービスの顧問契約書の文案の一つです。必ず、この文案のとおりになるわけではありません。

この案は名古屋駅ヒラソル法律事務所の顧問契約書の文案であり、他の法律事務所の顧問契約案と異なる場合があります。

第4 よくある質問

1 「しっかりプラン」とはどのような方が対象になりますか?

(1)ある程度の規模による会社の利用

それなりの規模の法人になりますと、少し難易度の高い契約案件が出てきたり、金額規模の大きい取引が出てきたりして、弁護士にリーガル・リスクのコントロールをしてもらった方が良い例があります。また、規模の拡大に応じて例えば労務管理のトラブルは増える傾向にあります。
「しっかりプラン」は、そのような法律相談、契約書の作成・チェック、トラブル時の対応に限らず、弁護士が直接訪問し、法務研修も行います。
具体的には、売上2憶円以上の法人、労働集約産業型で従業員が多い法人、医師などのように一件あたりのトラブルが高額になる傾向がある場合などが考えられると思います。

(2)「法務部外注型」の顧問契約

企業には法務部がありますが、かといってこれは間接部門であるため、すべて外注したいという期待がある企業にできる限り応えるというものです。私たちは、弁護士であるため、弁護士業務以外は更に他士業に依頼することになります(その場合の新たに発生する費用は顧問企業の負担)が、弁護士業務は自己処理し、他士業については顧問企業の顧問弁護士として、事務の処理状況を監督します。そして、登記、定款、議事録、社内規程の整備、株主との契約などについて関与し、株主総会の決議、取締役会の決議、招集通知、事業の適法性チェック、知財管理、労務管理、契約書管理など、貴社の「法務部」として機能いたします。
「しっかりプラン」は、法務部を外注に出したいというニーズにお応えいたします。

2 「顧問弁護士」プランは、どのような企業におすすめですか。

主に、中小規模の事業者が対象です。日常的な法律問題を解決したい企業にお勧めのプランとなります。
特に「顧問弁護士プラン」は、銀行交渉への立会、労働基準監督署の臨検への立会、税務調査への立会なども可能であり、企業として一般的に存在するリーガル・リスクについて、常に対処を検討できるようになります。また、一般の法律事務所の顧問契約は、単に一定時間の法律相談及び数通の契約書チェックのみがサービス内容であることが多いですが、「顧問弁護士」プランは、一定範囲での示談交渉も担当するとか、債権回収について成功報酬制での依頼が可能であったりするなど、法的紛争にも迅速に弁護士に代理に入ってもらえます。また、意見書や簡易な文書などの作成により、一定の法的検討を弁護士に依頼することもでき、社内でのリーガル・リスクの管理にも役立つものといえます。

3 「法律サポーター」プランはどのような企業にお勧めですか。

「法律サポーター」プランは、顧問弁護士を置いておきたい中小事業者向けプランです。「法律サポーター」は、他の事務所での一定の法律相談や契約書チェックを含んでいますので、エントリーユーザーのご利用にお勧めです。ただし、売上が2憶円以上又は従業員が150名以上の法人様は、「顧問弁護士プラン」をご検討ください。

4 「法律アシスタント」プランはどのような企業にお勧めですか。

個人事業主や小規模事業主の電話やメールでの法律相談のニーズを主に担っております。弁護士との関わりを通して、法律相談ができる環境を作っておきたいという会社やリスクに備えておきたいという事業主にお勧めです。

5 「お試しプラン」はどのような企業にお勧めですか。

愛知の中小企業は、優良企業も多く、法的なトラブルを扱う弁護士や法律顧問までは必要ないという会社もいます。しかし、他方で日常的に生じる法的な疑問についての相談相手がいないということも少なくないと思います。そうした場合、深刻な問題であれば法律相談センターに出向き法律相談を受けるのでしょうが、電話で済ませたいというような場合がほとんどでしょう。そこで、面識のある弁護士による「お試しプラン」で法律相談を受けることの便利さをご経験ください。対象は、個人事業主や初めて法律顧問を採用する企業となっており、1年後には「法律アシスタント契約」に移行するものとされています。

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